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市税の滞納
市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。
市税を滞納すると、督促状や催告書を発送して、早期に納付されるようお知らせします。
納期限が過ぎてしまうと
延滞金の計算が始まり、督促状が発送されます。
- 収納確認に時間を要するため、督促状が発送されることがあります。市役所の窓口で納付した場合も同様です。
- 納付後に督促状が届いた方は、お手元の領収書、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト(令和5年4月3日以降)などで税目や金額をご確認ください。納付済みの場合は行き違いとなりますのでご容赦ください。
- 督促状では納付できません。別途納付書が必要です。 納付書再発行 電子申請へ(外部リンク)
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納期限までに税金を納めていただけなかった方には、地方税法に基づき納期限から20日以内に督促状を送付しなければいけないことになっています。 さらに、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しなければ地方税法に基づき、滞納者の財産を差押えしなければならないことになっています。 |
それでも納付がされない場合は、最終的に滞納処分が執行されます。
※差押えは予告なく執行されることがあります。
延滞金
納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて、法令で定められた延滞金が加算されます。
延滞金の計算
延滞金は、税目別・期別ごとに、次の式で計算します。
延滞金=税額×延滞金の率(年利)×延滞日数÷365日 (閏年を含む期間についても365日で計算します)
延滞金の計算にあたって
・税額が1期あたり2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞金算出後の端数処理
•算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
•算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て、延滞金はかかりません。
延滞金の率(年利)
適用期間 | 納期限の翌日から1か月以内(A) | 納期限の翌日から1か月後(B) |
---|---|---|
2022年1月1日から2025年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
2021年1月1日から2021年12月31日 (令和3年1月1日から令和3年12月31日) |
年2.5% | 年8.8% |
2018年1月1日から2020年12月31日 (平成30年1月1日から令和2年12月31日) |
年2.6% | 年8.9% |
2017年1月1日から2017年12月31日 (平成29年1月1日から平成29年12月31日) |
年2.7% | 年9.0% |
2015年1月1日から2016年12月31日 (平成27年1月1日から平成28年12月31日) |
年2.8% | 年9.1% |
2014年1月1日から2014年12月31日 (平成26年1月1日から平成26年12月31日) |
年2.9% | 年9.2% |
2010年1月1日から2013年12月31日 (平成22年1月1日から平成25年12月31日) |
年4.3% | 年14.6% |
2009年1月1日から2009年12月31日 (平成21年1月1日から平成21年12月31日) |
年4.5% | 年14.6% |
2008年1月1日から2008年12月31日 (平成20年1月1日から平成20年12月31日) |
年4.7% | 年14.6% |
2007年1月1日から2007年12月31日 (平成19年1月1日から平成19年12月31日) |
年4.4% | 年14.6% |
2002年1月1日から2006年12月31日 (平成14年1月1日から平成18年12月31日) |
年4.1% | 年14.6% |
2000年1月1日から2001年12月31日 (平成12年1月1日から平成13年12月31日) |
年4.5% | 年14.6% |
1999年12月31日以前 (平成11年12月31日以前) |
年7.3% | 年14.6% |
(A)納期限の翌日から1か月以内
- 平成12年1月1日~平成25年12月31日
各年の前年11月末の商業手形の基準割引率(公定歩合)に4%を加算した割合。 - 平成26年1月1日~
特例基準割合(財務大臣が告示する平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する割合)に1%を加算したもの)に、1%を加算した割合となります。(最高:年7.3%)
(B)納期限の翌日から1か月以後
- ~平成25年12月31日 14.6
- 平成26年1月1日~令和2年12月31日
特例基準割合に7.3%を加算した割合。(最高:年14.6%) - 令和3年1月1日~
延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合。(最高:年14.6%)
滞納処分
督促状や催告書などによる納税催告を行っても、なお市税を納付いただけない場合には、滞納者の財産(不動産、動産、給与・預貯金等)を調査し、法令に基づいて財産の差押などを行います。
また、滞納している市税の納付がない場合には、差押えた財産を公売などにより金銭に換えて市税に充てることになります。
収納率向上の取組みのページへ ※収納率・収納額・滞納額・滞納者数(市税・国保税)もこちらから確認できます。
【参考】差押実施件数
不動産 (件) |
給与 (件) |
預貯金 (件) |
生命保険 (件) |
国税還付金 |
車両 |
その他(件) | 合計(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 5 | 55 | 188 | 20 | 0 | 16 |
19 |
303 |
令和3年度 | 4 | 67 | 204 | 29 | 13 | 1 | 22 | 340 |
令和2年度 | 20 | 89 | 323 | 31 | 13 | 8 | 38 | 522 |
令和元年度 | 22 | 80 | 240 | 35 | 23 | 12 | 23 | 435 |
平成30年度 | 32 | 66 | 189 | 36 | 5 | 24 | 44 | 396 |
平成29年度 | 34 | 21 | 115 | 21 | 14 | 2 | 16 | 223 |
平成28年度 | 56 | 50 | 134 | 37 | 4 | 8 | 13 | 302 |
平成27年度 | 43 | 56 | 126 | 20 | 3 | 4 | 14 | 266 |
平成26年度 | 34 | 17 | 114 | 10 | 3 | 0 | 7 | 185 |
納税相談 ~納税相談はお早めに~
様々な事情で納期限までに納付できない場合には、そのままにせず、なるべくお早めにご相談ください(電話0438-62-2653)。
また、災害にあったり、負傷・病気となった場合や事業を廃止・休止した場合などで、一度に納税することができないと認められるときは、納税の猶予制度が適用される場合があります。詳しくは以下の書類をご覧ください。
審査請求
市税の賦課決定、または滞納処分について不服のある方は、市長に対して審査請求をすることができます。 主な処分に対する審査請求期間は、次のとおりです。
区分 | 申立期間 |
---|---|
市税の賦課決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
不動産などの差押え | 差押えの通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日 |
これらの処分取消しの訴えは、前記の審査請求に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります)提起することができます。 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、下記に該当するときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき