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森林の土地の所有者届出制度
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更新日:2024年4月1日
森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、市へ届け出が必要となります。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内。
届出の対象者
売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。
届出の対象となる森林の土地
千葉県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地
届出書類
森林の土地の所有者届出書
添付書類
- 森林の土地の権利を取得したことが分かる書類
(例)登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録などの写し
- 位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入)
届出先
農林振興課
関連資料
土地所有者届出制度の概要(林野庁作成リーフレット)[PDFファイル/183KB]