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資材支給事業
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更新日:2024年4月1日
事業内容
農道や農業用排水路の整備及び補修を行う区等に対して必要とする資材を支給し、農業生産基盤の整備を図っています。
実施基準
(農道補修及び舗装のための資材支給申請基準)
公図上に赤道(道路の敷地)があり、申請者(区長等)が申請するに値すると判断した現場であること。
なお、コンクリート舗装とアスファルト舗装の資材支給を実施する農道については、下記のとおり幅員に基準があります。
- 生コンクリート支給必要有効幅員 2m以上
- アスファルト舗装支給必要有効幅員 3m以上
(農業用排水路の敷設及び補修等のための資材支給申請基準)
公図上に青道(水路の敷地)があり、申請者(区長等)が申請するに値すると判断した現場であること。
事務の流れ
1 資材支給申請書の提出(9月末締切)
2 職員による現地調査
3 資材支給の決定(農林振興課より申請者に連絡)
4 資材発注
5 現地に資材発注業者が資材納品
6 申請者及び市職員による資材の検査
7 地元による工事
8 申請者による完了検査