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認定農業者制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月23日

これからの農業を担っていく農業者を対象に、市では認定農業者として認定しています。

認定農業者は、各自の経営の5年後を想定し、農業経営の改善計画を立て、経営の発展を目指します。

認定農業者になるためには

  1. 農業経営改善計画を立てます。
  2. 農林振興課へ農業経営改善計画を提出します。
  3. 市の審査委員会において、提出された改善計画の内容について審査します。
  4. 計画が承認されますと、認定農業者として認定されます。
  5. 関係機関(君津農業事務所・JAきみつ・市農業委員会など)が、各自の農業経営改善計画を達成するために支援します。

農業経営改善計画について

申請書は、こちらから

申請書(標準) [Excelファイル/33KB]

申請書(標準) [PDFファイル/62KB]

申請書(多品目用) [Excelファイル/34KB]

申請書(多品目用) [PDFファイル/62KB]

申請書(共同申請用) [Excelファイル/40KB]

申請書(共同申請用) [PDFファイル/63KB]

※共同申請とは、家族経営協定等を結び、経営主以外の奥さんや息子さん等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められています。夫婦や親子で認定農業者になることができます。

※農業経営改善計画の書き方や家族経営協定については、君津農業事務所もしくは市役所農林振興課へご相談ください。

家族経営協定の関連先リンク

社団法人 農村漁村女性・生活活動支援協会ホームページ

注1

現在畜産を営まれている方は、ふん尿処理施設が設置済、もしくは今後施設設置を計画している(改善計画に記載されている)ことが前提となります。

注2

所得目標額は520万円程度を基準としています。

年間労働時間の目標は、1,800~2,000時間程度としています。

認定農業者になると、機械・施設の導入に対する補助や資金借入れ時に優遇措置などの支援を受けることができます。

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