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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続き
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更新日:2016年4月1日
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
優良農地確保のため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域にある農地等を農用地区域として設定しています。
通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっています。やむを得ず農業以外の用途(宅地、駐車場、資材置場等)に使用する場合には、農用地区域からの除外(農振除外)手続きが必要です。
農用地区域の確認や農振除外手続きについて、詳しくは下記にお問い合わせください。
問い合わせ
農林振興課(内線362)
農用地区域から除外(農振除外)する場合には、次のすべての要件を満たしていなければなりません。
除外のための要件
- 農用地区域以外に代替となる土地がないもの
- 可能な限り農用地区域の周辺部の土地などであり、変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微な土地であること。
- 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
- 変更後、土地利用の混在が生じないものであること。
- 国の直轄、または補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業などによっての土地基盤整備事業を実施中の地区内の土地、および当該事業が完了した年度の翌年から8年を経過していない地区の土地でないこと。
農業振興地域整備計画の変更手続きに必要な書類
用紙は、農林振興課にて配布しています。
(1)袖ケ浦市農業振興地域整備計画変更願 添付書類
事業計画図
- 案内図
- 配置図
- 公図の写し
事業計画書
- 設計図(平面図、立面図、排水系統図)
所有地全筆一覧表(固定資産評価証明書もしくは登載証明書の写し)
同意書(該当箇所すべて)
- 小作契約書
- 隣接地
- 土地改良区
- 用水組合