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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続き
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更新日:2024年4月1日
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
優良農地確保のため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域にある農地等を農用地区域として設定しています。
通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっています。やむを得ず農業以外の用途(宅地、駐車場、資材置場等)に使用する場合には、農用地区域からの除外(農振除外)手続きが必要です。
農用地区域の確認や農振除外手続きについて、詳しくは下記にお問い合わせください。
問い合わせ
農林振興課(内線363)
農用地区域から除外(農振除外)する場合には、次のすべての要件を満たしていなければなりません。
除外のための要件
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
- 担い手の農地利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良事業等完了後8年を経過していること
農業振興地域整備計画の変更手続きに必要な書類
用紙は、農林振興課にて配布しています。
(1)袖ケ浦市農業振興地域整備計画変更願 添付書類(一例)
案件ごとに必要となる書類が異なりますので、必ず事前にご確認ください。
事業計画図
- 案内図
- 配置図
- 公図の写し
事業計画書
- 設計図(平面図、立面図、排水系統図)
所有地全筆一覧表(固定資産評価証明書もしくは登載証明書の写し)
同意書(該当箇所すべて)
- 小作契約書
- 隣接地
- 土地改良区
- 用水組合
登記簿謄本の写し(変更願地)
変更願地の現地写真(周囲を赤枠したもの)
参考資料
袖ケ浦市土地利用計画図(平成22年8月現在) [PDFファイル/5.98MB]
農用地区域の最新の状況を確認される場合は、担当までお問い合わせください。