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高病原性鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥により国内に持ち込まれると考えられ、ニワトリやアヒルなどの家きんに感染後、非常に高い病原性をもたらすウイルスに変異したのが、高病原性鳥インフルエンザウイルスです。
高病原性鳥インフルエンザは、鳥の大量死をもたらす病気であり、養鶏場などで感染がおこると産業的に甚大な被害をもたらす家畜伝染病です。
渡り鳥が飛来する冬季は、国内各地での発生が確認されるなど養鶏場へのウイルス侵入が懸念され、冬から春にかけての発生が非常に警戒されています。
養鶏場での発生を未然に防ぐためにも、養鶏農家が実施する防疫対策への市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
市民の皆さまへ
野鳥と接する際の注意について
・野鳥への安易な餌付けはしないでください。ウイルスの拡散の原因となる可能性があります。
・衰弱した鳥と接触しないでください。
・野鳥を捕獲することは法律により禁止されています。不必要に野鳥を追いかけたり、捕まえようとしてはいけません。
・日常生活において野鳥など野生生物の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしましょう。
・野鳥のふんが靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に靴でふんを踏まないよう十分注意していただき、必要に応じて消毒を行ってください。
死んでいる野鳥をみつけたら
野鳥は餌がとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
以下のような状況の死んでいる野鳥を見つけた場合は、触れずに、次の問合せ先までご連絡ください。
環境管理課(電話:0438-62-3404)
千葉県君津地域振興事務所(電話:0438-23-2285)
・外傷のない水鳥(カモなど)や猛禽類(タカ、ハヤブサなど)の死体
・同じ場所にたくさんの野鳥の死体がある場合
養鶏農家の皆さまへ
消毒をはじめ飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願いいたします。
・飼養ニワトリの健康観察の徹底と異常ニワトリの早期発見、早期届出
・野鳥等への鶏舎への侵入防止及び給水源への接近防止
・消毒の徹底とネズミ、ハエ等の駆除
・発生国への鳥関係施設への立入は避けること
問合せ先
畜産産業に関すること
農林振興課 電話:0438-62-3460
野鳥に関すること
環境管理課 電話:0438-62-3404