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ヤングケアラーについて

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月18日

ヤングケアラーとは

ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、本来、大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子どもとされています。

ヤングケアラーとは

ヤングケアラーであることで子どもに与える影響

家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
でも、学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。

ヤングケアラーの影響

ヤングケアラーの実態調査

こども家庭庁のホームページで、今までの実態調査の報告書が挙げられています。

関連リンクをご参照ください。

 

自分がヤングケアラーかもしれないと思ったときは

家族のケア等でつらいと感じるときなどは、学校の先生、市役所、普段家族が利用する介護事業所や障害福祉サービス事業所、病院、その他にも民生委員・児童委員、主任児童委員、児童館など、地域にいる身近な大人に相談してみてください。

また、市の子育て世代総合サポートセンターや各種行政機関など様々な相談窓口がありますので、気になることがあれば相談してください。相談内容についての秘密は守られます。

関係機関や地域の皆さまへ

ヤングケアラーは家庭内の問題であるため「表面化」しにくく、また、子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」であるということを認識していないということもあります。
子どもたちに関わる地域の活動や仕事等を通じて「もしかしたら、ヤングケアラーかもしれない」と感じたときは、下記の相談窓口までご連絡ください。

また、厚生労働省の子ども・子育て支援推進調査研究事業として、ヤングケアラーへの支援に関わるすべての支援機関や支援者の方に参考となる「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」が公表されていますので、ご参照ください。

多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル [PDFファイル/7.52MB]

学校関係の皆さまへ

ヤングケアラーへの支援を行う上で、子どもと日頃接する時間が長い学校関係者の皆さまが果たす役割は大きいといえます。まずは、普段接している子どもたちの中にヤングケアラーがいる可能性があることを理解することが重要です。

保健・福祉・医療分野の皆さまへ

ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中には家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態にあり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも存在しています。これまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆さまが支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤングケアラーがいるかもしれないということを意識してみてください。
もし、ヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必要があれば他の機関と連携することをご検討ください。

地域の皆さまへ

ヤングケアラーやその家族と日頃から接する地域の皆さまは行政機関や支援事業所の支援者よりも身近な存在といえます。
もし、ヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、本人に対して気にかけていることを伝え、いつでも相談にのると伝えるだけでも助けになる場合もあります。
また、ヤングケアラーは本人の成長やケア対象者の状況の変化に伴い、ケアに対する負担感にも変化が生じる場合があります。日頃、子どもと接する中で変化に気づいた際など、気になる点があれば市の子育て世代総合サポートセンターや各種行政機関にご相談ください。

相談窓口

袖ケ浦市 子育て世代総合サポートセンター 0438-62-3220

子育て世代総合サポートセンターでは、妊娠から出産、子育てまで、子育て世代の身近な相談窓口として、保健師や助産師、社会福祉士などの専門職員が子育てを総合的に支援しています。
「ヤングケアラーと思われる子どもを発見した」、「自分はヤングケアラーかもしれない」といった、ヤングケアラーに関する相談も受け付けています。【午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)】

児童相談所相談専用ダイヤル(厚生労働省) 0120-189-783(いちはやくおなやみを)

児童相談所は、都道府県、指定都市等が設置する機関で、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。虐待の相談以外にも子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。【24時間受付(年中無休)】

24時間子供SOSダイヤル(文部科学省) 0120-0-78310(なやみいおう)

いじめやその他の子供のSOS全般について、子供や保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、都道府県及び指定都市教育委員会などによって運営されている、全国共通のダイヤルです。【24時間受付(年中無休)】

子どもの人権110番(法務省) 0120-007-110

「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。【午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)】

SNS相談@ちば(千葉県) ※中高生対象

生徒が抱える様々な悩みを、気軽に、誰にも知られず相談できる身近なSNSを活用した教育相談窓口です。専門のカウンセラーが、みなさんの悩みに応えます。【相談方法等は下記リンク先の千葉県ホームページを参照してください】

SNSを活用した相談事業(中高生対象)(千葉県)(外部リンク)

関連リンク

こども家庭庁「ヤングケアラーについて」(外部リンク)
こども家庭庁特設ホームページ「子どもが子どもでいられる街に。~みんなでヤングケアラーを支える社会を目指して~」(外部リンク)
千葉県「ヤングケアラーについて」(外部リンク)
千葉県「ヤングケアラーの実態調査とその支援に関する調査研究について」(外部リンク)

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