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未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
千葉県内の指定医療機関一覧は千葉県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。千葉県外の指定医療機関については、各自治体のホームページよりご確認ください。
対象者
袖ケ浦市に住民登録があり、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
(1)出生時の体重が2,000グラム以下であること
(2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
- 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
給付対象
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話
- 移送
給付対象外
差額ベット代やおむつ代等の健康保険適用外のもの
給付の流れ
申請
次の書類を子育て支援課へご提出ください。
申請書 | 様式 |
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1.養育医療給付申請書 |
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2.養育医療意見書 ※医師が記載 |
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3.養育医療世帯調書 | |
4.承認書 |
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5.加入医療保険が確認できる以下のいずれかの書類 (扶養予定の方(父母等)のもの) |
・マイナポータル上の健康保険情報のスクリーンショット ・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」 ・健康保険証 |
※課税・所得の確認について、個人番号を利用した市町村間情報連携に同意されない場合は、申請時に「課税所得証明書」が必要です。取得については、申請する年の1月1日(1月から6月申請の場合は前年の1月1日)現在住民登録している市区町村にお問い合わせください。
申請時期
原則、入院治療開始日から3週間以内に申請を行ってください。申請が遅れた場合は、「遅延理由書」を提出いただく場合があります。
退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受付できませんのでご注意ください。
決定
申請受付後、1週間程度で結果を郵送します。
養育医療給付が必要と認められた場合は、保護者宛てに「養育医療券」と「徴収金決定通知書」を送付します。「養育医療券」は医療機関窓口にご提示ください。
徴収金(自己負担金)
世帯の納める市町村民税額によって徴収金(自己負担金)を決定します。
徴収金(自己負担金)は袖ケ浦市子ども医療費助成の対象となるため、「子ども医療費助成受給券」に記載されている自己負担額に応じて、実際の保護者負担額は以下のとおりとなります。
子ども医療費助成受給券に記載されている自己負担額 | 実際の保護者負担額 |
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200円 (市町村民税課税世帯) |
お子さんの入院日数×200円 ※同一医療機関、同一月の入院は上限2,000円となります。 |
無料 (市町村民税非課税世帯・所得割額のみ課税世帯) |
全額子ども医療費から助成されます。支払いはありません。 |
医療費の支払い
保険適用分の医療費について医療機関窓口での支払いはありませんが、差額ベッド代やおむつ代等の健康保険適用外分については医療機関窓口で支払ってください。
医療費確定後(入院の2~3か月後)、袖ケ浦市から保護者宛てに納入通知書を送付しますので、納入期限までにお支払いください。
届出が必要な時
医療機関を転院する場合は「変更承認申請書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/66KB]」を子育て支援課にご提出ください。
※保護者と医師(転院前の主治医)が記載してください。