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未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
対象者
袖ケ浦市に住民登録があり、次に掲げる(1)または(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さんが対象となります。
(1)出生時の体重 |
2,000g以下 |
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(2)次に掲げる症状
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1 一般状態 |
(1)運動不安・けいれん(2)運動以上 |
2 体温 |
(1)摂氏34度以下 |
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3 呼吸器、循環器 |
(1)強度のチアノーゼが持続 (2)チアノーゼ発作を繰り返す (3)呼吸数が毎分50以上で増加傾向 (4)呼吸数が毎分30以下 (5)出血傾向が強い |
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4 消化器系 |
(1)生後24時間以上排便がない (2)生後48時間以上嘔吐が持続 (3)血性吐物・血性便がある |
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5 黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む) |
給付対象
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話
・移送
自己負担金
1 未熟児の治療で保険適用の医療費
病院の窓口での支払いはありません。後日、子育て支援課から納付書を送付しますので、金額を確認のうえお支払いをお願いします。
ア 受給券の自己負担金額が200円の方
「お子さんの入院日数×200円」を支払っていただきます。(同一医療機関、同一月の入院は上限2,000円)
イ 受給券の自己負担金額が0円の方
全額子ども医療費から助成されます。支払いはありません。
2 差額ベッド代などの保険適用外の医療費
養育医療の対象ではないため、全額自己負担となります。
給付申請
申請は、保護者が次の申請先に必要書類を提出してください。
1 申請先
袖ケ浦市役所 子育て支援課
住所:袖ケ浦市坂戸市場1-1 電話番号:0438-62-3272
2 必要書類
1.養育医療給付申請書 (申請書 [Wordファイル/17KB]) (記載例 [Wordファイル/53KB])
(申請書 [PDFファイル/137KB])(記載例 [PDFファイル/101KB])
2.養育医療意見書 (意見書 [Wordファイル/56KB])
3.養育医療世帯調書 (世帯調書 [Wordファイル/16KB]) (記載例 [Wordファイル/44KB])
(世帯調書 [PDFファイル/45KB])(記載例 [PDFファイル/92KB])
4.承認書 (承認書 [Wordファイル/27KB])
5.加入医療保険が確認できる以下のいずれかの書類(扶養予定の方(父母等)のもの)
・マイナポータル上の健康保険情報のスクリーンショット
・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・健康保険証
(課税・所得の確認について、個人番号を利用した市町村間情報連携に同意されない場合は、課税所得証明書が必要です。取得については、申請する年の1月1日(1月から6月申請の場合は前年の1月1日)現在住民登録している市区町村にお問い合わせください。)
3 申請時期
原則、入院治療開始日から3週間以内に申請を行ってください。
(退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受付できませんのでご注意ください。)