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未熟児養育医療給付

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日

未熟児養育医療給付制度とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。

対象者

 袖ケ浦市に住民登録があり、次に掲げる(1)または(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さんが対象となります。

(1)出生時の体重

2,000g以下

(2)次に掲げる症状

 

 

1 一般状態

(1)運動不安・けいれん(2)運動以上

2 体温

(1)摂氏34度以下

3 呼吸器、循環器

(1)強度のチアノーゼが持続 

(2)チアノーゼ発作を繰り返す

(3)呼吸数が毎分50以上で増加傾向

(4)呼吸数が毎分30以下

(5)出血傾向が強い

4 消化器系

(1)生後24時間以上排便がない

(2)生後48時間以上嘔吐が持続

(3)血性吐物・血性便がある

5 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付対象

  ・診察

  ・薬剤または治療材料の支給

  ・医学的処置、手術及びその他の治療

  ・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話

  ・移送

自己負担金

 1 未熟児の治療で保険適用の医療費

病院の窓口での支払いはありません。後日、子育て支援課から納付書を送付しますので金額を確認のうえお支払お願いいたします。

   ア 受給券の自己負担金額が200円の方

    「お子さんの入院日数×200円」を払っていただきます。

   イ 受給券の自己負担金額が0円の方

全額子ども医療費から助成されます。支払いはありません。

 

 2 差額ベッド代などの保険適用外の医療費

   養育医療の対象ではありません。全額病院で支払いとなります。

給付申請

 申請は、保護者が次の申請先に必要書類を提出してください。

 1 申請先   

   袖ケ浦市役所 子育て支援課 

   住所:袖ケ浦市坂戸市場1-1  電話番号:0438-62-3272

 2 必要書類

  ・養育医療給付申請書 (申請書 [Wordファイル/17KB]) (記載例 [Wordファイル/53KB])

             (申請書 [PDFファイル/137KB])(記載例 [PDFファイル/101KB]

  ・養育医療意見書  (意見書 [Wordファイル/56KB])

          (意見書 [PDFファイル/112KB]

  ・養育医療世帯調書 (世帯調書 [Wordファイル/16KB]) (記載例 [Wordファイル/44KB])

              (世帯調書 [PDFファイル/45KB])(記載例 [PDFファイル/92KB]

  ・承認書 (承認書 [Wordファイル/27KB])

       (承諾書 [PDFファイル/51KB]

  ・健康保険証

(課税・所得の確認について、個人番号を利用した市町村間情報連携に同意されない場合は、課税所得証明書が必要です。取得については、申請する年の1月1日(1月から6月申請の場合は前年の1月1日)現在住民登録している市区町村にお問い合わせください。)

 3 申請時期

  原則、入院治療開始日から3週間以内に申請を行ってください。
 (退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受付できませんのでご注意ください。)

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