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家庭児童相談、母子・父子自立支援相談
家庭児童相談・母子父子自立に関する相談
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場所 |
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内容 |
問合せ |
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母子・父子 |
毎週 月曜日・火曜日・木曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭や寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111(内線547) 子育て支援課 電話0438(62)3272(直通) |
| 家庭児童相談 |
毎週 月曜日から金曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 家庭相談員が、子育てに関する様々な悩みに対する相談・助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等一部改正)
離婚後のこどもの養育についての民法等の一部が改正され、父母が離婚した後の親の責務が明確化されました。
【 改正のポイント 】

〇こども家庭庁 リーフレット リーフレット1 [その他のファイル/1.12MB] リーフレット2 [その他のファイル/1.21MB]
詳細については、次のホームページ等でご確認ください。
こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト (外部リンク)
法務省ホームページ<父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました> (外部リンク)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (外部リンク)
虐待相談
- いつも見かけるお子さんの様子がおかしい・・・
- やけどと思われる跡がある・・・
- 子どもの顔や手足の傷が、異常に思われる・・・
- 衣服や身体が不潔・・・
もしやという疑いを一人で抱えるのは大変です。
このような、子どもに対する虐待と思われる行為を発見したときは、相談(通告)しましょう。
このことは、私達一人ひとりの義務となっています。
(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条)
通告先・相談窓口
市役所南庁舎1階 家庭児童相談室 電話0438(62)2111(内線547)
※プライバシー保護に配慮した個室で、専門の家庭相談員が相談に応じます。
家庭相談員は毎日在席しています。
君津児童相談所 電話0439(55)3100
