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家庭児童相談、母子・父子自立支援相談
家庭児童相談・母子父子自立に関する相談
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場所 |
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内容 |
問合せ |
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母子・父子 |
毎週 月曜日・火曜日・木曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭や寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111(内線547) 子育て支援課 電話0438(62)3272(直通) |
家庭児童相談 |
毎週 月曜日から金曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 家庭相談員が、子育てに関する様々な悩みに対する相談・助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111
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共同親権に関する民法の改正について
共同親権を含む民法等の一部が改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行されます。 この改正は、父母の離婚に直面したこどもの利益を確保するためのもので、親権や養育費、親子交流などについて、民法等の規定を見直したものです。
詳細については、次のホームページ等でご確認ください。
法務省ホームページ<父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました> (外部リンク)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
虐待相談
- いつも見かけるお子さんの様子がおかしい・・・
- やけどと思われる跡がある・・・
- 子どもの顔や手足の傷が、異常に思われる・・・
- 衣服や身体が不潔・・・
もしやという疑いを一人で抱えるのは大変です。
このような、子どもに対する虐待と思われる行為を発見したときは、相談(通告)しましょう。
このことは、私達一人ひとりの義務となっています。
(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条)
通告先・相談窓口
市役所南庁舎1階 家庭児童相談室 電話0438(62)2111(内線547)
※プライバシー保護に配慮した個室で、専門の家庭相談員が相談に応じます。
家庭相談員は毎日在席しています。
君津児童相談所 電話0439(55)3100