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家庭児童相談、母子・父子自立支援相談

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月16日

家庭児童相談・母子父子自立に関する相談

表1
 

曜日

場所

時間

内容

問合せ

母子・父子
自立支援相談

毎週

月曜日・火曜日・木曜日

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

市役所
南庁舎1階

家庭児童相談室

9時00分から16時00分まで 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭や寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な助言を行います。

相談室 電話0438(62)2111(内線547)

子育て支援課 電話0438(62)3272(直通)

家庭児童相談

毎週

月曜日から金曜日

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

市役所
南庁舎1階

家庭児童相談室

9時00分から16時00分まで 家庭相談員が、子育てに関する様々な悩みに対する相談・助言を行います。

相談室 電話0438(62)2111

 

 

共同親権に関する民法の改正について

 共同親権を含む民法等の一部が改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行されます。                                この改正は、父母の離婚に直面したこどもの利益を確保するためのもので、親権や養育費、親子交流などについて、民法等の規定を見直したものです。

詳細については、次のホームページ等でご確認ください。  

   法務省ホームページ<父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました>  (外部リンク)

   民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

 

虐待相談

  • いつも見かけるお子さんの様子がおかしい・・・
  • やけどと思われる跡がある・・・
  • 子どもの顔や手足の傷が、異常に思われる・・・
  • 衣服や身体が不潔・・・

もしやという疑いを一人で抱えるのは大変です。

このような、子どもに対する虐待と思われる行為を発見したときは、相談(通告)しましょう。

このことは、私達一人ひとりの義務となっています。

(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条)

通告先・相談窓口

市役所南庁舎1階 家庭児童相談室 電話0438(62)2111(内線547)

※プライバシー保護に配慮した個室で、専門の家庭相談員が相談に応じます。

家庭相談員は毎日在席しています。

君津児童相談所 電話0439(55)3100

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