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要保護児童対策地域協議会の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

附属機関等の概要

附属機関等の名称 袖ケ浦市要保護児童対策地域協議会
設置根拠 児童福祉法第25条の2、袖ケ浦市要保護児童対策地域協議会設置要綱第3条
設置の趣旨及び必要性 要保護児童等の適切な保護を図るため
所管事項 要保護児童等に関する情報の交換、支援内容に関する協議を行う
委員数

28人

委員任期 2年
会議の公開・非公開 非公開(個人情報審査)
所管部署

袖ケ浦市役所 市民子育て部 子育て支援課
電話 0438(62)3220(直通)

備考