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要保護児童対策地域協議会の概要
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更新日:2024年4月1日
附属機関等の概要
附属機関等の名称 | 袖ケ浦市要保護児童対策地域協議会 |
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設置根拠 | 児童福祉法第25条の2、袖ケ浦市要保護児童対策地域協議会設置要綱第3条 |
設置の趣旨及び必要性 | 要保護児童等の適切な保護を図るため |
所管事項 | 要保護児童等に関する情報の交換、支援内容に関する協議を行う |
委員数 |
28人 |
委員任期 | 2年 |
会議の公開・非公開 | 非公開(個人情報審査) |
所管部署 |
袖ケ浦市役所 市民子育て部 子育て支援課 |
備考 |