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家庭児童相談、母子・父子自立支援相談
家庭児童相談・母子父子自立に関する相談
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母子・父子 |
毎週 月曜日・火曜日・木曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭や寡婦の身上相談に応じ、その自立に必要な助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111(内線547) こども家庭センター 電話0438(62)3220(直通) |
| 家庭児童相談 |
毎週 月曜日から金曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
市役所 家庭児童相談室 |
9時00分から16時00分まで | 家庭相談員が、子育てに関する様々な悩みに対する相談・助言を行います。 |
相談室 電話0438(62)2111
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等一部改正)
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、「親権」「監護」「養育費」「親子交流」「養子縁組」「財産分与」などに関する規定を見直しています。この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
【 改正のポイント 】
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。改正の内容として、「子供の人格の尊重」「こどもの扶養」「父母間の人格尊重・協力義務」「こどもの利益のための親権行使」などが明確化されました。
親権に関するルールの変更
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。これまでの民法では、離婚後の親権は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めることとされています。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。 下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続きにおいて、その事実が考慮される可能性があります。DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。また、法定養育費の請求権が新設されます。このため、養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。また、婚姻中の父母が別居している場合の、親子交流のルールが明確化されています。さらに父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されます。財産分与において考慮すべき要素が明確化され、財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されます。また、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
【出典 父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~)法務省民事局 2024年 12月】
その他 参考リーフレット
〇こども家庭庁 リーフレット リーフレット1 [その他のファイル/1.12MB] リーフレット2 [その他のファイル/1.21MB]
詳細については、次のホームページ等でご確認ください
こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト (外部リンク)
法務省ホームページ<父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました> (外部リンク)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (外部リンク)
虐待相談
- いつも見かけるお子さんの様子がおかしい・・・
- やけどと思われる跡がある・・・
- 子どもの顔や手足の傷が、異常に思われる・・・
- 衣服や身体が不潔・・・
もしやという疑いを一人で抱えるのは大変です。
このような、子どもに対する虐待と思われる行為を発見したときは、相談(通告)しましょう。
このことは、私達一人ひとりの義務となっています。
(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条)
通告先・相談窓口
市役所南庁舎1階 家庭児童相談室 電話0438(62)2111(内線547)
※プライバシー保護に配慮した個室で、専門の家庭相談員が相談に応じます。
家庭相談員は毎日在席しています。
君津児童相談所 電話0439(55)3100
