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子ども医療費助成受給券をお使いの方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日

子ども医療費助成制度に月額上限が適用されます。

袖ケ浦市子ども医療費助成制度では、子どもが長期入院や持病等で月に何回も通院する場合、医療費の負担が大きくなることから、保護者の負担軽減を図るため、自己負担額に月額上限を導入しました。

開始時期

令和5年8月診療分から

自己負担額

入院1日、通院1回につき200円(市民税所得割非課税世帯は無料、保険調剤は世帯区分に関わらず無料)

額上限

同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料

 例)同一医療機関において同一月で30日間入院した場合

   自己負担額:(従来)6,000円 → (8月診療分から)2,000円   

※県外医療機関での受診や受給券を使用しないで受診した場合には、領収書を添えて市に申請することで、医療費の助成を受けることができます。月額上限の適用を希望する場合には、入院日数、通院日数を確認するため、同一医療機関による1か月分すべての領収書をまとめて提出してください。(子ども医療費助成受給券を使用した際の領収書も含めたもの。)