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子ども医療費助成受給券をお使いの方へ
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更新日:2023年8月1日
子ども医療費助成制度に月額上限が適用されます。
袖ケ浦市子ども医療費助成制度では、子どもが長期入院や持病等で月に何回も通院する場合、医療費の負担が大きくなることから、保護者の負担軽減を図るため、自己負担額に月額上限を導入しました。
開始時期
令和5年8月診療分から
自己負担額
入院1日、通院1回につき200円(市民税所得割非課税世帯は無料、保険調剤は世帯区分に関わらず無料)
月額上限
同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料
例)同一医療機関において同一月で30日間入院した場合
自己負担額:(従来)6,000円 → (8月診療分から)2,000円
※県外医療機関での受診や受給券を使用しないで受診した場合には、領収書を添えて市に申請することで、医療費の助成を受けることができます。月額上限の適用を希望する場合には、入院日数、通院日数を確認するため、同一医療機関による1か月分すべての領収書をまとめて提出してください。(子ども医療費助成受給券を使用した際の領収書も含めたもの。)