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児童扶養手当 令和6年度制度改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日に施行されたことに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部変更になります。令和6年11月分(令和7年1月に支給分)の手当額から適用されます。
改正内容
(1)3人目以降の児童に係る加算額の引上げ
3人目以降の加算額が、2人目の加算額と同額に引き上げられます。
月額 | 1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目以降の児童 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 | 6,440円から3,230円 |
月額 | 1人目の児童 | 2人目の児童 | 3人目の児童 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 |
〈例〉全部支給で、扶養している児童が3人の場合は、月額62,700円(45,500円+10,750円+6,450円)から月額67,000円(45,500円+10,750円+10,750円)に引き上げられます。
(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
扶養親族等 |
区分 | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者 |
|||
全部支給 | 一部支給 | |||||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |||
0人 | 年収額 (所得額) |
1,220,000円 (490,000円) |
1,420,000円 (690,000円) |
3,114,000円 (1,920,000円) |
3,343,000円 (2,080,000円) |
3,725,000円 (2,360,000円) |
1人 | 年収額 (所得額) |
1,600,000円 (870,000円) |
1,900,000円 (1,070,000円) |
3,650,000円 (2,300,000円) |
3,850,000円 (2,460,000円) |
4,200,000円 (2,740,000円) |
2人 | 年収額 (所得額) |
2,157,000円 (1,250,000円) |
2,443,000円 (1,450,000円) |
4,125,000円 (2,680,000円) |
4,325,000円 (2,840,000円) |
4,675,000円 (3,120,000円) |
3人 | 年収額 (所得額) |
2,700,000円 (1,630,000円) |
2,986,000円 (1,830,000円) |
4,600,000円 (3,060,000円) |
4,800,000円 (3,220,000円) |
5,150,000円 (3,500,000円) |
4人 | 年収額 (所得額) |
2,243,000円 (2,010,000円) |
3,529,000円 (2,210,000円) |
5,075,000円 (3,440,000円) |
5,275,000円 (3,600,000円) |
5,625,000円 (3,880,000円) |
5人 | 年収額 (所得額) |
3,763,000円 (2,390,000円) |
4,013,000円 (2,590,000円) |
5,550,000円 (3,820,000円) |
5,750,000円 (3,980,000円) |
6,100,000円 (4,260,000円) |
※受給資格者本人が子を養育していても、確定申告や年末調整で扶養の申告をしていなければ「扶養親族等の数」は0人です。その場合、年収額が1,420,000円以下であれば全部支給、1,420,001~3,343,000円以下であれば一部支給となります。
※年収額は、給与所得者を例として、給与所得控除等を加えて表示した額です。
※扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。
※扶養親族等は、税法上での被扶養者を指します。
(3)一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
令和6年10月分までの計算式
手当月額(1人目)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0243007}
手当月額(2人目)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0037483}
手当月額(3人目以降)=6,440円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0022448}
令和6年11月分以降の計算式
手当月額(1人目)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(2人目以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入