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自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。
対象者
市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方
- 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。
対象講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座
- 上記3つの講座と同等の内容を有する講座
※対象講座は、「教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)システム」(外部サイト)で確認することができます。
支給額
(1)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がない方
本人が支払った費用の60%に相当する額を支給します。
講座の種類 | 上限額 | 下限額 |
---|---|---|
一般教育訓練給付金指定講座 | 20万円 | 支給額(本人が支払った費用の60%相当額)が12,000円を超えない場合は支給されません。 |
特定一般教育訓練給付金指定講座 | ||
専門実践教育訓練給付金指定講座 |
160万円 (修業年数(最大4年)に40万円を乗じた金額) |
(2)雇用保険制度の教育訓練給付金制度の受給資格がある方
上記(1)の金額から、雇用保険制度による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
(3)専門実践教育訓練指定講座の追加支給
受講修了日の翌日から起算して1年以内に資格取得し、その資格を活かした仕事に就職した場合、入学料及び受講料の25%相当額を追加で支給します。
※雇用保険制度による追加支給を受けられる場合は、その支給額を差し引いた額を市から支給します。
申請方法
事前相談
講座受講前に母子・父子自立支援員との面談を行います。(要電話予約)
面談で資格取得や就労への意欲、生活状況等を聞き取り、支給の必要性などを審査したうえで、「母子・父子自立支援プログラム」を策定します。
※講座受講開始後は対象となりませんのでご注意ください。
<相談に必要なもの>
・希望する講座等のパンフレット(募集要項、取得できる資格、受講にかかる費用などがわかるもの)
申請
事前相談での聞き取り内容により、支給の必要性があると判断した場合、申請方法をご案内します。
相談される方の状況により、回答にお時間をいただく場合があります。
高等職業訓練促進給付金支給事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、対象の資格を取得するため6月以上の期間、養成機関等で修業する場合に、修業期間の全期間(上限は48月)について、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。
※所得制限があります。
対象者
市内に住所を有し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方
- 修業開始日時点で児童扶養手当の支給を受けている、もしくは同等の所得水準にある方(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。)
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
- 過去に職業訓練給付金を受給したことがない方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 市税等を完納している方
※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 等
支給額
支給額は、対象者本人と扶養義務者の課税状況により決定します。
4~7月分は前年度、8~3月分は当年度の市町村民税課税区分で判定します。
※「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、子などのうち、同居している19歳以上の人(世帯分離している場合を含む)のことを指します。
課税区分 | 高等職業訓練促進給付金(受講期間中の支給) | 修了支援給付金(講座修了後の支給) |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
月額70,500円 (養成機関における課程の修了までの最後の12か月については月額110,500円) |
25,000円 |
市町村民税非課税世帯 |
月額100,000円 (養成機関における課程の修了までの最後の12か月については月額140,000円) |
50,000円 |
申請方法
事前相談
修業開始前に母子・父子自立支援員との面談を行います。(要電話予約)
面談で資格取得や就労への意欲、生活状況等を聞き取り、支給の必要性などを審査します。
※修業開始後は対象となりませんのでご注意ください。
<相談に必要なもの>
・希望する養成機関等のパンフレット(募集要項、取得できる資格、入学にかかる費用などがわかるもの)
申請
事前相談での聞き取り内容により、支給の必要性があると判断した場合、申請方法をご案内します。
母子・父子自立支援相談
「自立支援教育訓練給付金」及び「高等職業訓練促進給付金」の支給申請を希望される場合は、はじめに母子・父子自立支援員との面談が必要となります。事前に希望日時をご予約ください。
※支給可否の回答には、お時間をいただく場合があります。期間に余裕を持ってご相談ください。
相談予約
相談日時 月曜、火曜、木曜日の午前9時から午後4時まで
相談場所 袖ケ浦市役所 南庁舎1階 家庭児童相談室
予約先 子育て支援課 こども給付班
電話番号 0438-62-3272