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自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。

※所得制限があります。

対象講座

(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座

(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座

(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座

(4)上記3つの講座と同等の内容を有する講座

支給額等

対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額。

(1)(2)の講座については、上限20万円

(3)の講座については、上限160万円(就業年数(最大4年)に40万円を乗じた金額)

※支給金額が1万2千円を超えない場合は支給されません。

※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は,その支給額との差額になります。

事前相談

教育訓練給付金を受けようとする方は、受講前に予め母子・父子自立支援員に給付の対象となることなどの確認を受け、講座の申請等をする必要があります。

※受講後は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは担当課にお問合わせください。

高等職業訓練促進給付金支給事業

ノートと鉛筆のイラスト母子家庭の母及び父子家庭の父が、対象の資格を取得するため1年以上の期間、養成機関等で修業する場合に、修業期間の全期間(上限は48月)について、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。

※所得制限があります。

対象資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 等

支給額

市民税課税世帯……月額 7万5百円(養成機関における課程の修了までの最後の12か月間については月額11万5百円)

市民税非課税世帯…月額 10万円(養成機関における課程の修了までの最後の12か月間については月額14万円)

事前相談

高等職業訓練給付金を受けようとする方は、受講前に予め母子・父子自立支援員に給付の対象となることなどの確認を受け、講座の申請等をする必要があります。

※受講後は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは担当課にお問合わせください。