ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 子育て支援課 > 物価高対応子育て応援手当

本文

物価高対応子育て応援手当

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月24日

子育て世帯へ応援手当を支給します

制度概要

 国の「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者

1 袖ケ浦市から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給した方
2 令和7年9月30日時点で市内に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給した方
3 市内に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童の児童手当を受給した(する)方
4 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により、新たに児童手当を受給した方

支給対象児童

1 令和7年9月分児童手当の支給対象となる児童
2 令和7年10月1日以降令和8年4月1日までに生まれた新生児
  ※令和8年4月1日生まれの児童は、袖ケ浦市独自で対象とします。

支給額

対象児童1人につき2万円です。(1回限りの支給)

申請について

次の方は申請が原則必要です。
・令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童の保護者
(ただし、令和7年12月までに児童手当認定請求をしている方は申請の必要はありません。)
・所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「公務員の方へ」を参照)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

上記以外の方は、申請が不要です。
※申請が不要な方には、2月中旬にご案内をお送りします。

支給時期

令和8年3月中旬以降、順次支給していく予定です。

支給方法

(申請が不要な方)
令和7年9月分の児童手当を受給している口座に振り込みます。

(申請が必要な方)
申請時に指定した口座に振り込みます。

受給を辞退する場合

案内が届いた方で、物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない方は受給拒否の届出書の提出が必要となります。

2月中旬のご案内と一緒に受給拒否の届出書を送付します。受給を希望されない方は郵送または窓口までご提出ください。

 

公務員の方へ

公務員の方は、所属庁からご案内と申請書等が届きます。提出先はお住いの市町村となります。

必要事項を記入し、申請してください。

※申請書には、勤務先の児童手当受給証明が必要です。

公務員の方の申請期間

令和8年1月中旬から令和8年3月中旬(予定)

公務員の方の申請先

袖ケ浦市役所 市民子育て部 子育て支援課(市役所中庁舎1階)

制度に関するお知らせ

こども家庭庁コールセンター

電話 0120-252-071 (受付時間:平日 午前9時から午後6時まで)

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに袖ケ浦市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに袖ケ浦市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。