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袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金について
袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金
生活機能の低下が見られる高齢者に対して、介護予防の取組や日常生活上の支援活動を行う地域住民主体の団体等を支援するため、「袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金制度」を実施しています。
対象となる助け合いサービスの種類
以下のサービスが対象となる助け合いサービスの種類ですが、要支援1、要支援2又は事業対象者の方に年間で1回以上サービス提供していることが条件となります。
※事業対象者
国が定める25の質問で構成されている「基本チェックリスト」を実施した結果、日常生活における何らかのリスク(危険)があると判定された方を、市が「事業対象者」として認定しています。
訪問型サービスB
支援が必要な高齢者の自宅において、身体介護を除く日常的に必要な生活支援を行うサービス
【具体的な対象サービス】
・ 部屋の掃除、整理整頓、家具の移動の支援
・ 洗濯、洗濯干しの一連の作業
・ 食事の準備、後片付け
・ 生活必需品の買物
・ ごみ出し、ごみ出しのための分別
・ 電球の交換、庭の手入れ、障子及び網戸の張替え、軽度な大工作業等の利用者では困難な日常的な生活支援
・ 話し相手 など
訪問型サービスD
支援が必要な高齢者に対して、移動支援を行うサービス
【具体的な対象サービス】
・ 通院のための病院等への送迎前後の付き添い支援
・ 生活必需品の買物のための店舗等への送迎前後の付き添い支援
・ 通所型サービスB、介護予防教室、通いの場等を利用するための実施場所への送迎
通所型サービスB
支援が必要な高齢者に対して、通いの場等において、体操、茶話、レクリエーション、認知症予防等を1回90分以上かつ月1回以上提供するサービス
対象団体
○ 市内に在住する5人以上の者で構成されている任意団体、NPO法人等の公益的な活動を行う団体等であること。
○ 市内に活動拠点を有し、かつ、助け合いサービスの提供に必要な場所を確保できていること。
○ 市民が広く利用できるよう周知し、不特定多数の利用者を受入可能な体制が整っていると認められること。
※周知範囲は、団体の活動範囲のみで構いません。
○ 訪問型サービスDについては、サービスの提供に必要な自動車を確保しており、かつ、福祉有償運送の登録を受けていること、または高齢者の送迎について十分な知識を有すること。 など
※その他の条件及び補助を受けるにあたって遵守すべき事項については、袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金交付要綱 [PDFファイル/246KB]の第3条及び第8条を参照してください。
助け合いコーディネーター
補助を受ける団体には、「助け合いコーディネーター」を1名以上配置していただきます。
助け合いコーディネーターは、団体と市、地域との繋がりをより活性化するために、市や地域包括支援センター、地域の高齢者の課題解決のために活動している生活支援コーディネーター等との情報交換の窓口や連携などを行います。
【助け合いコーディネーターの業務】
・利用者のサービス調整
・市や地域包括支援センター等が主催する会議等への参加依頼があった場合、可能な範囲での参加協力
・生活支援コーディネーターとの情報交換 など
対象経費・補助金額等
補助金 |
助け合いサービス |
補助対象経費 | 補助金の上限額 |
---|---|---|---|
開設 |
訪問型サービスB 訪問型サービスD 通所型サービスB |
外部講師謝礼金、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、保険料、通信運搬費、会場借上料、備品購入費、研修費、交通費、軽微な施設整備費等 |
上限50,000円 ※助け合いサービスの種類ごとに1回のみ |
運営 |
訪問型サービスB 訪問型サービスD |
事務作業及び利用者のサービス調整に係るコーディネート等に係る人件費 |
10,000円×実施月数
|
通所型サービスB | 10,000円×実施月数 (年間上限120,000円) |
補助金申請の流れ
事前に補助金を受けられる概算払いによる方法と、実績払いによる方法を選択できます。
概算払いの場合
実施団体の登録申請
↓
補助金交付申請
↓
補助金交付決定
↓
補助金交付請求(概算額)
↓
補助金支払(概算額)
↓
毎月のサービス実績報告等
↓
補助金実績報告
↓
補助金額確定 ※補助金概算支払額より補助金確定額の方が小さい場合は、差額を市に返金
実績払いの場合
実施団体の登録申請
↓
補助金交付申請
↓
補助金交付決定
↓
毎月のサービス実績報告等
↓
補助金実績報告
↓
補助金額確定
↓
補助金交付請求
↓
補助金支払
補助金申請を希望する団体は、袖ケ浦市高齢者支援課までご連絡ください。