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介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について(サービス事業者向け)
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更新日:2024年4月1日
介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について
千葉県国民健康保険団体連合会(国保連)において一度審査決定された請求内容に誤りが判明し、取り下げる場合、保険者(袖ケ浦市)を通じて国保連に過誤申立をする必要があります。
以下の過誤申立書に記入し、袖ケ浦市高齢者支援課に期限までに提出してください。
なお、再請求については、国保連の過誤処理決定後に行うようご注意ください。
提出期限
通常過誤:毎月15日まで(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日まで)
同月過誤:毎月末まで(月末が土日祝日の場合は、その直前の平日まで)
※提出方法は、窓口・郵送・メールいずれでも可能です。
過誤申立の流れ(通常過誤例示)
4月サービス提供
↓
5月請求
↓
6月審査決定
↓
請求誤り判明
↓
毎月15日までに過誤申立書を袖ケ浦市高齢者支援課に提出
↓
翌月に過誤決定
↓
再請求
過誤申立書
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [Excelファイル/38KB]
※記載方法等は上記Excelファイル内の記入例をご参照ください。