ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について(サービス事業者向け)
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > くらしのメニュー > 高齢・介護 > 介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について(サービス事業者向け)

本文

介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について(サービス事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年8月1日

介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について

千葉県国民健康保険団体連合会(国保連)において一度審査決定された請求内容に誤りが判明し、取り下げる場合、保険者(袖ケ浦市)を通じて国保連に過誤申立をする必要があります。

以下の過誤申立書に記入し、袖ケ浦市高齢者支援課に期限までに提出してください。

なお、再請求については、国保連の過誤処理決定後に行うようご注意ください。

提出期限

通常過誤:毎月15日まで(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日まで)

同月過誤:毎月末まで(月末が土日祝日の場合は、その直前の平日まで)

※提出方法は、窓口・郵送・メールいずれでも可能です。

過誤申立の流れ(通常過誤例示)

4月サービス提供
 ↓
5月請求
 ↓
6月審査決定
 ↓
請求誤り判明
 ↓
毎月15日までに過誤申立書を袖ケ浦市高齢者支援課に提出
 ↓
翌月に過誤決定
 ↓
再請求

過誤申立書

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [Excelファイル/38KB]

※記載方法等は上記Excelファイル内の記入例をご参照ください。