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高齢者世帯へタクシー料金の一部を助成します
高齢者移動支援事業(令和2年7月1日から受付開始)
市では、居宅で生活する移動手段の確保が困難な高齢者世帯に対し、日常生活に必要な交通手段の確保及び経済的負担の軽減を行うため、タクシーを利用した際の利用料金の一部を助成します。
対象者
袖ケ浦市に住民登録をされている世帯で、次のすべての要件に該当する世帯が対象です。
(1)居宅で生活する上で移動手段の確保が困難である世帯
例:自動車運転免許証を持っていない世帯、車がなく駅やバス停までの移動が困難な世帯等
(2)75歳以上の者のみで構成される世帯
(3)申請した月の属する年度の市町村民税が非課税である世帯
(4)袖ケ浦市重度心身障害者(児)福祉タクシー料金助成事業の助成を受けている者がいない世帯
※世帯員全員が介護サービス施設等へ施設入所をしている場合は、対象となりません。
助成内容
・助成額:500円/枚
・利用券交付枚数:令和2年度は、1世帯あたり最大27枚
※1月あたり3枚の交付となるため、7月申請は27枚、8月申請は24枚…と申請月により交付枚数は変動します。
※利用券は世帯ごとに交付します。
申請方法
申請窓口(令和2年7月1日から受付開始)
袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 高齢者支援課(1階/11番窓口) ※令和2年7月1日から受付を開始します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は郵送による申請も受け付けます。希望する方はお問い合わせください。
申請にあたり必要なもの
(1)本人確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカード等)
(2)印鑑
(3)申請する年の1月2日以降に転入してきた方は、申請する年の1月1日(1月から6月申請の場合は前年の1月1日)時点で住民登録していた市町村が発行する非課税証明書の提出が必要です。
※代理人(世帯主以外)の申請の場合は、上記のものに加え、次のものが必要です。
(4)代理申請欄に世帯主の署名・捺印の記載された申請書(申請書は、高齢者支援課窓口でも配布しています。)
(5)代理人の本人確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカード等)
利用方法
市が指定するタクシー事業者の運転者に利用券を提出し、利用料金から助成額を控除した額を支払ってください。
※利用券は、市が指定するタクシー事業者でなければ利用できません。(市が指定するタクシー事業者については、事業開始までに、順次お知らせします。)
※利用券と袖ケ浦市福祉タクシー利用券(袖ケ浦市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用券)を併用することはできません。
※利用券は、1回の乗車につき任意の枚数を利用することができます。
注意事項
・1世帯が申請できる回数は、1年度につき1回です。(利用券を使い切ってしまった場合でも、年度内に追加交付することできません。)
・利用券を他人に譲渡することはできません。
・利用券を紛失してしまった場合でも、再交付は行いません。
・不正な行為により利用券の交付を受け、または利用したときは、利用券の返還及び既に利用した利用券がある場合には、その助成額について返還していただきます。
申請書などのダウンロード
・袖ケ浦市高齢者移動支援事業の概要 [PDFファイル/618KB]
・袖ケ浦市高齢者移動支援事業利用申請書 [PDFファイル/128KB]
・袖ケ浦市高齢者移動支援事業利用申請書(記載例) [PDFファイル/163KB]
・袖ケ浦市高齢者移動支援タクシー料金及び協力金請求書(タクシー事業者用) [Wordファイル/18KB]
・市が指定するタクシー事業者一覧 [PDFファイル/261KB]
詳しくは、高齢者支援課高齢者福祉班にお問い合わせください。