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高齢者移動支援事業について
高齢者タクシー料金助成事業
市では、居宅で生活する移動手段の確保が困難な高齢者に対し、日常生活に必要な交通手段の確保及び経済的負担の軽減を行うため、タクシーを利用した際の利用料金の一部を助成します。
対象者
袖ケ浦市に住民登録をされている世帯で、次のすべての要件に該当する世帯に属する方が対象です。
(1)居宅で生活する上で移動手段の確保が困難である世帯に属する方
例:自動車運転免許証を持っていない世帯、車がなく駅やバス停までの移動が困難な世帯等
(2)65歳以上の方のみで構成される世帯に属する方のうち、75歳以上の方
(対象となる世帯構成:75歳以上のひとり暮らし、75歳以上の方のみで構成される世帯、75歳以上の方と65歳以上の方で構成される世帯)
※75歳以上であっても64歳以下の方を含む世帯に属している場合は対象となりません。
(3)申請した月の属する年度の市町村民税が非課税である世帯に属する方
※ただし、当該年度の福祉タクシー利用券(障がい者支援課)を受けている方、介護サービス施設等へ入所している方は、対象となりません。
助成内容
・助成額:500円/枚
・利用券交付枚数:1人あたり年間最大36枚
※1月あたり3枚の交付となるため、4月申請は36枚、5月申請は33枚…と申請月により交付枚数は変動します。
申請方法
申請窓口
袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 高齢者支援課(北庁舎1階)
※郵送による申請も受け付けています。希望する方はお問い合わせください。
申請にあたり必要なもの
(1)本人確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカード等)
(2)申請する年の1月2日以降に転入してきた方は、申請する年の1月1日(1月から6月申請の場合は前年の1月1日)時点で住民登録していた市町村が発行する非課税証明書の提出が必要です。
※代理人(世帯主以外)の申請の場合は、上記のものに加え、次のものが必要です。
(3)代理申請欄に世帯主の署名が記載された申請書(申請書は、高齢者支援課窓口でも配布しています。)
(4)代理人の本人確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカード等)
利用方法
市が指定するタクシー事業者の運転者に利用券を提出し、利用料金から助成額を控除した額を支払ってください。
なお、1回の乗車につき、利用枚数の上限はありません。
※利用券は、市が指定するタクシー事業者でなければ利用できません。
※利用券と袖ケ浦市福祉タクシー利用券(袖ケ浦市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用券)を併用することはできません。
注意事項
・1人が申請できる回数は、1年度につき1回です。(利用券を使い切ってしまった場合でも、年度内に追加交付することできません。)
・利用券を他人に譲渡することはできません。
・利用券を紛失してしまった場合でも、再交付は行いません。
・不正な行為により利用券の交付を受け、または利用したときは、利用券の返還及び既に利用した利用券がある場合には、その助成額について返還していただきます。
申請書などのダウンロード
・高齢者タクシー料金助成事業の概要 [PDFファイル/593KB]
・袖ケ浦市高齢者タクシー料金助成事業利用申請書 [PDFファイル/45KB]
・袖ケ浦市高齢者タクシー料金助成事業利用申請書(記載例) [PDFファイル/55KB]
・袖ケ浦市高齢者タクシー料金及び協力金請求書 [PDFファイル/23KB]
・市が指定するタクシー事業者一覧 [PDFファイル/312KB]
詳しくは、高齢者支援課高齢者福祉班にお問い合わせください。
地域支え合い活動支援事業「平川いきいきサポート」
市では、地域の課題を共助の精神により、市民と協働で解決するため、平成25年11月より平川地区において、有償ボランティアによる活動を支援しています。
活動組織及び活動エリア
団体名:特定非営利活動法人たけのこ「平川いきいきサポート」
活動エリア:中富・平岡地区
事業概要
・高齢者をはじめとする援助を必要としている方の日常生活での手助けをサポートスタッフ(有償ボランティア)が行う。
・外出支援に伴う送迎については、道路運送法上の登録、許可を要しない仕組みとするため、無償(燃料代等実費のみ徴収)にて実施
・会の運営は会員の会費、地域の協賛金、寄付等で賄い、経費の赤字分を市が補助金で支援する仕組み