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「受動喫煙防止対策に関する助成金」のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2020年2月1日

1.令和2年4月1日より民間施設の屋内禁煙が始まります。

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
 このことにより、令和2年4月1日から、飲食店、オフィス、事業所など、多くの人が利用する民間施設の屋内は原則禁煙となります。

 ※なお、既存特定飲食施設(客席面積100平方メートル以下及び資本金5000万円以下)は、「喫煙標識」等を掲示し、喫煙可能とする猶予措置があります。

2.助成金制度

 民間施設の屋内禁煙の取り組みにあたり、「受動喫煙防止対策助成金」の対象とならない生活衛生関係営業者に対し、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが助成金を交付することとなりました。
 次の項目の助成対象者の方は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」制度を利用することができます。

3.助成対象者

 (1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)の方
 (2)サ-ビス業、販売業、飲食業など「生活衛生関係営業」を営む事業者の方

 ※詳細についてはのページ下部の「生衛業受動喫煙防止対策助成金.pdf」をご確認頂くか、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。
 ※労働者災害補償保険の適用事業主や、中小企業事業主等の方は、「受動喫煙防止対策助成金」がご利用できます。詳細については、ページ下部の「【参考】受動喫煙防止対策助成金.pdf」をご確認ください。

4.助成の対象となる受動喫煙防止対策

 (1)喫煙専用室の設置・改修
 (2)脱煙機能付き喫煙ブースの整備

5.助成内容

 上記の受動喫煙対策に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費の2分の1の額(飲食店を営んでいる事業場は3分の2の額)
 なお、助成の上限額は最大100万円となります。

 ※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料か、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。

6.参考資料

 【別添1】生衛業受動喫煙防止対策助成金 [PDFファイル/1.3MB]
 【別添2】(参考)受動喫煙防止対策助成金 [PDFファイル/1.96MB]

7.相談先

 ・千葉県生活衛生営業指導センター 電話043-307-8272
 ・全国生活衛生営業指導センター   電話03-5777-0341

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