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「受動喫煙防止対策に関する助成金」のご案内
1.令和2年4月1日より民間施設の屋内禁煙が始まります。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことにより、令和2年4月1日から、飲食店、オフィス、事業所など、多くの人が利用する民間施設の屋内は原則禁煙となります。
※なお、既存特定飲食施設(客席面積100平方メートル以下及び資本金5000万円以下)は、「喫煙標識」等を掲示し、喫煙可能とする猶予措置があります。
2.助成金制度
民間施設の屋内禁煙の取り組みにあたり、「受動喫煙防止対策助成金」の対象とならない生活衛生関係営業者に対し、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが助成金を交付することとなりました。
次の項目の助成対象者の方は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」制度を利用することができます。
3.助成対象者
(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)の方
(2)サ-ビス業、販売業、飲食業など「生活衛生関係営業」を営む事業者の方
※詳細についてはのページ下部の「生衛業受動喫煙防止対策助成金.pdf」をご確認頂くか、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。
※労働者災害補償保険の適用事業主や、中小企業事業主等の方は、「受動喫煙防止対策助成金」がご利用できます。詳細については、ページ下部の「【参考】受動喫煙防止対策助成金.pdf」をご確認ください。
4.助成の対象となる受動喫煙防止対策
(1)喫煙専用室の設置・改修
(2)脱煙機能付き喫煙ブースの整備
5.助成内容
上記の受動喫煙対策に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費の2分の1の額(飲食店を営んでいる事業場は3分の2の額)
なお、助成の上限額は最大100万円となります。
※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料か、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。
6.参考資料
【別添1】生衛業受動喫煙防止対策助成金 [PDFファイル/1.3MB]
【別添2】(参考)受動喫煙防止対策助成金 [PDFファイル/1.96MB]
7.相談先
・千葉県生活衛生営業指導センター 電話043-307-8272
・全国生活衛生営業指導センター 電話03-5777-0341