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受動喫煙防止協力店を募集します
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更新日:2024年4月1日
受動喫煙防止協力店募集
健康増進法の一部を開催する法律に基づき、令和2年4月から飲食店、事業所等、複数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。
このルールに反した場合、千葉県より是正措置を促すための指導が実施され、悪質なケースの場合、勧告・命令を経て、罰則が適用されます。
ただし、一部の施設については、既存特定飲食施設として、「喫煙標識」等を掲示して、喫煙可能とする猶予措置があります。
市では、店内禁煙を実施している店舗に配布するステッカーを2種類作成しました。
主に飲食店向けのものと、製造・販売等その場で飲食をしない店舗向けのものを作成しましたが、各店舗でどちらかを選択していただいて構いません。
望まない受動喫煙をなくすことで、「安心して過ごせるお店」としてのPRにもなりますので、ステッカーの希望がある場合は、市まで連絡をお願いします。
なお、協力店については、市のホームページにて掲載を予定しています。