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不妊治療費等を助成します

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月22日

 

1.特定不妊治療費

特定不妊治療費は、千葉県が行う助成事業の決定を受けた方に対して助成します。(※現在、申請は終了しております。)

千葉県の助成決定を受けた後に袖ケ浦市に申請をしてください。

 

助成の対象となる方(特定不妊治療費助成事業)

 次の条件を満たしている方。

 1.戸籍上の夫婦または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦

 2.夫婦の双方またはいずれか一方が、申請日の1年以上前から袖ケ浦市に住所があり、かつ居住していること
  ※申請期間も確認してください。

 3.千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること

 4.申請日において、夫婦双方に市税の滞納がないこと

 5. 他の市町村の助成を受けていないこと

 

(1)申請期間

 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日の翌日から1年以内

 ※千葉県の承認決定通知の日に袖ケ浦市民であれば要件は満たされます

 

(2)助成方法

 償還払い(医療機関で費用を支払っていただいた後、市に申請をしていただき、助成額をお支払いします。)

 

(3)助成金額

 1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、1年度あたり夫婦につき15万円を上限として助成します。

 

(4)申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市特定不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
  2. 市税の納付状況等を確認する承諾(同意)書(様式第2号) [PDFファイル/23KB]
  3. 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
  4. 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
  5. 事実婚に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB] (事実婚関係にある場合に限る)

 

千葉県が行う助成について(特定不妊治療費助成事業)

 所得等の制限があります。千葉県の千葉県特定不妊治療費助成事業について​(外部リンク)をご確認ください。

 詳細は、千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)地域保健課(電話0438-22-3744)へお問い合わせください。 

 

2.不妊治療費(一般不妊治療、生殖補助医療)

現在、不妊治療についてはその一部が保険診療の対象となりましたが、まだ、治療費等の負担があるのが現状です。

そこで、本市では令和5年4月以降に保険診療で不妊治療を行った方を対象に、治療費の一部助成を開始します。

 

助成の対象となる方

 次の条件を満たしている方。

  1. 戸籍上の夫婦または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦
  2. 夫婦の双方が、不妊治療開始日において、袖ケ浦市に住所があり、かつ居住していること
  3. 他の市町村で不妊治療費等の助成を受けていないこと
  4. 申請日において、夫婦双方に市税の滞納がないこと

 

助成の対象と治療

 〇一般不妊治療:保険診療で行われる治療等であって、妊娠するために医療機関において行う検査、投薬、人工授精等の医学的処置で

         次に挙げるもの以外のもの。

       ・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けて行うもの

       ・夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

 〇生殖補助医療:妊娠するために医療機関において行う保険診療で行われる治療等であって、体外受精、顕微授精、精子を精巣または

         精巣上体から採取するための手術等で、次に挙げるもの以外のもの。

       ・夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産

        をするもの

       ・凍結された精子、卵子または受精胚の保管

       ・他の制度による助成の対象となる治療

 

(1)申請期間

 申請の期限は、治療終了日の翌日から起算して1年以内です。

 

(2)助成方法

 償還払い(医療機関で費用を支払っていただいた後、市に申請をしていただき、助成額をお支払いします。)

 

(3)助成金額

 不妊治療等1回につき、治療に要した費用(医療保険各法に基づく療養の給付を受けた者が支払うべき一部負担金に相当する費用)から、次に挙げる費用を控除した自己負担額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)に、申請に必要な書類の作成にかかる文書料を加えた額とし、1年度あたり夫婦につき5万円を限度とする。

  1. 高額療養費及び付加給付制度等
  2. 入院費、食事代
  3. 他の制度による助成の対象となる費用

 

(4)助成の上限

 〇一般不妊治療は、1子につきはじめの年のみとします。

 〇生殖補助医療は、治療を開始した時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子につき6回まで、40歳以上43歳未満では1子につき3回までとします。

 

(5)申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/102KB]
  2. 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
  3. 不妊治療受診等証明書(様式第5号) [PDFファイル/83KB]
  4. 事実婚に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB] (事実婚関係にある場合に限る)
  5. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
  6. 高額療養費及び付加給付制度に関する証明書 ※該当する方のみ
  7. その他市長が必要と認める書類

 

3.男性不妊検査費

不妊治療を行う前に、不妊の原因が男性側にあるのかどうかを調べる検査にかかった保険外診療の一部を助成します。

助成の対象となる方

 次の条件を満たしている方。

  1. 戸籍上の夫婦または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦
  2. 夫婦の双方が、検査日において、袖ケ浦市に住所があり、かつ居住していること
  3. 申請日において、夫婦双方に市税の滞納がないこと
  4. 男性不妊検査においては、検査時の妻の年齢が43歳未満であること

 

助成の対象と治療

 男性不妊検査 不妊の原因が夫にあるかどうかを調べる保険外診療の検査で、不妊治療を受けるため、医療機関において実施するもの。

 

(1)申請期間

 申請の期限は、医療機関で検査を行った日(領収日)の翌日から起算して1年以内です。

 

(2)助成方法

 償還払い(医療機関で費用を支払っていただいた後、市に申請をしていただき、助成額をお支払いします。)

 

(3)助成金額

 男性不妊検査費に対する助成は、男性不妊検査費の自己負担した額とし、1年度あたり1万円を上限とする。

 

(4)申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/102KB]
  2. 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
  3. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
  4. 事実婚に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB](事実婚関係にある場合に限る)

 

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 千葉県では、令和2年10月1日から「千葉県不妊・不育オンライン相談」を開始しました。
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