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不妊治療費等を助成します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月25日

 

不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)

 不妊治療についてはその一部が保険診療の対象となりましたが、まだ、治療費等の負担があるのが現状です。

 本市では令和5年4月以降に保険診療で不妊治療を行った方を対象に、治療費の一部助成を行っています。

 

助成の対象となる方

 次の条件を満たしている方が、助成を受けることができます。

  1. 法律上の夫婦、または事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦。
  2. 不妊治療実施日において、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  3. 申請日において、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  4. 他の市区町村が実施する同様の助成を受けていない方。
  5. 申請日において、夫婦双方に市税の滞納がない方。

 

助成の対象と治療

 〇一般不妊治療

  ア タイミング法

  イ 人工授精

 〇生殖補助医療

  ア 体外受精

  イ 顕微授精

  ウ 男性不妊の手術

対象の要件(治療期間や年齢等)・申請期限

 申請の期限は、治療終了日の翌日から起算して1年以内

 〇一般不妊治療:1子につき治療開始日の属する月から12か月以内

 【例】
助成対象治療期間
(治療開始日が令和6年4月10日の場合)令和6年4月10日~令和7年3月31日
(治療開始日が令和6年5月31日の場合)令和6年5月31日~令和7年4月30日

 

 〇生殖補助医療

  ・治療を開始した時の妻の年齢が40歳未満:1子につき6回まで
​  ・治療を開始した時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子につき3回まで

助成金額

 不妊治療等1回につき、治療に要した費用(医療保険各法に基づく療養の給付を受けた者が支払うべき一部負担金に相当する費用)から、次に掲げる費用を控除した自己負担額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)に、申請に必要な書類の作成にかかる文書料を加えた額とし、1年度あたり夫婦につき5万円を限度とします。

  1. 高額療養費及び付加給付制度等
  2. 入院費、食事代
  3. 他の制度による助成の対象となる費用

助成方法

 医療機関で費用を支払った後、以下の申請に必要な書類を健康推進課窓口に提出してください。
 審査後、支給決定通知書を郵送し、指定の口座に振り込みます。

申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/101KB]
  2. 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
  3. 不妊治療受診等証明書(様式第5号) [PDFファイル/71KB]
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB] (事実婚関係にある場合に限る)
  5. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
  6. 高額療養費及び付加給付制度に関する証明書 ※該当する方のみ
  7. その他市長が必要と認める書類

男性不妊検査費

 不妊治療を行う前に、不妊の原因が男性側にあるのかどうかを調べる検査にかかった保険外診療の一部を助成します。

助成の対象となる方

 次の条件を満たしている方が、助成を受けることができます。

  1. 法律上の夫婦、または事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦。
  2. 検査日において、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  3. 申請日において、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  4. 他の市区町村が実施する同様の助成を受けていない方。
  5. 申請日において、夫婦双方に市税の滞納がない方。
  6. 検査時の妻の年齢が43歳未満の方。

助成の対象と治療

 男性不妊検査 不妊の原因が夫にあるかどうかを調べる保険外診療の検査で、不妊治療を受けるため、医療機関において実施したもの。

申請期限

 医療機関で検査を行った日の翌日から起算して1年以内

助成金額

 男性不妊検査費に対する助成は、男性不妊検査費の自己負担した額とし、1年度あたり1万円を上限とします。

助成方法

 医療機関で費用を支払った後、以下の申請に必要な書類を健康推進課窓口に提出してください。
 審査後、支給決定通知書を郵送し、指定の口座に振り込みます。​

申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第4号) [PDFファイル/101KB]
  2. 同意書(様式第2号) [PDFファイル/58KB]
  3. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB](事実婚関係にある場合に限る)

 

特定不妊治療費

 特定不妊治療費は、千葉県が行う助成事業の決定を受けた方に対して助成します。(※現在、申請は終了しております。)

千葉県の助成決定を受けた後に、袖ケ浦市に申請をしてください。

助成の対象となる方

 次の条件を満たしている方が、助成を受けることができます。

 1.法律上の夫婦、または事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦。
 2.夫婦の双方またはいずれか一方が、申請日の1年以上前から袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  ※申請期間も確認してください。
 3.千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方。
 4.申請日において、夫婦双方に市税の滞納がない方。
 5.他の市町村の助成を受けていない方。

 

申請期限

 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日の翌日から1年以内

 ※千葉県の承認決定通知の日に袖ケ浦市民であれば要件は満たされます

助成金額

 1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)を対象とし、1年度あたり夫婦につき15万円を上限として助成します。
 

助成方法

 千葉県の助成決定を受けた後、以下の申請に必要な書類を健康推進課窓口に提出してください。
 審査後、支給決定通知書を郵送し、指定の口座に振り込みます。
 

申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市特定不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
  2. 同意書(様式第2号) [PDFファイル/23KB]
  3. 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
  4. 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
  5. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/64KB] (事実婚関係にある場合に限る)

 

千葉県不妊・不育オンライン相談

 千葉県では、不妊治療を受けるかどうか悩んでいる方等に対し、自身も不妊や不育体験を持つピア・カウンセラーが当事者に近い存在として相談をお受けしています。
 詳細は、千葉県不妊・不育専門相談センター​(外部リンク)をご覧ください。
 

千葉県不育症検査費用助成制度

 千葉県では、不育症検査を助成しています。
 対象となる検査等、詳細は不育症について(外部リンク)をご覧ください。

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