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不妊治療にかかる費用の一部を助成します

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月28日

​袖ケ浦市では、令和5年4月以降に行った不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)、​男性不妊検査費の一部助成を行っています。

申請手続きにお越しの際のお願い

申請の手続きには、通常30分〜1時間程度のお時間をいただいております。
内容の確認や書類の不備がある場合は、さらにお時間がかかることもございます。
お時間に余裕をもってご来庁くださいますようお願いいたします。

また、領収書や診療明細書がそろっていない場合は、申請を受け付けることができません。
来庁前に、必要書類が全てそろっているか、今一度ご確認ください。

受付をスムーズに進めるため、領収書と診療明細書はセットにし、日付順に並べてお持ちいただけますと大変助かります。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

​1 対象となる不妊治療

  1. 一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
  2. 生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)

 ※男性不妊検査については「 2 対象となる男性不妊検査費 」をご覧ください。

対象者

次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。

  1. 法律上の夫婦、または事実上婚姻関係にある夫婦。
  2. 不妊治療実施日および申請日に、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  3. 申請日に、夫婦双方に市税の滞納がない方。
  4. 他の市区町村が実施する同様の助成を受けていない方。

​助成額

対象:保険適用の治療費 
助成額:自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)+文書料
上限:1年度につき夫婦で5万円まで

※以下のような控除を受けた場合は、差し引かれます。

  • 高額療養費(健康保険組合や協会けんぽから支給)
  • 付加給付(健康保険組合独自の給付がある場合)
  • 他の制度による助成の対象となる費用

(例)
治療費の自己負担額が10万円、うち高額療養費として3万円が払い戻された場合
→助成の対象額は 10万円-3万円=7万円となり、その2分の1(3万5千円)が助成されます。

助成の要件(期間や回数など)

○一般不妊治療

1子につき、治療を始めた月から12か月以内

【例】
助成対象治療期間
(治療開始日が令和6年4月10日の場合)令和6年4月10日~令和7年3月31日
(治療開始日が令和6年5月31日の場合)令和6年5月31日~令和7年4月30日

○生殖補助医療

初めての治療開始時の妻の年齢により、助成回数が異なります。

  • 40歳未満:1子あたり6回まで
  • 40歳以上43歳未満:1子につき3回まで

申請の期間

治療が終了した日の翌日から起算して1年以内

【例】
治療終了日が令和7年5月2日の場合→令和7年5月3日~令和8年5月2日​

申請から助成金の受け取りまでの流れ

 1. 治療を受ける・費用を支払う
  不妊治療を実施している医療機関で治療を受け、治療費をお支払いください。

 2. 申請書類を準備・提出する
  必要な書類をそろえ、市役所の健康推進課へご提出ください。
   ※必要書類の一覧は以下をご確認ください。

 3. 審査・決定通知の送付 市で内容を審査し、助成の可否を決定します。
  結果は「支給決定通知」にてお知らせします。

 4. 助成金の振込
  指定された口座へ助成金を振り込みます。
  ※申請から助成金の振込までに、通常2か月程度かかります。

申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
  2. 同意書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
  3. 不妊治療受診等証明書(様式第4号) [Wordファイル/18KB]
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/16KB] (※事実婚関係にある場合のみ)
  5. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
    ※申請時に領収書と診療明細書のどちらも必要となります。
    ※領収書や診療明細書がお手元にない場合は、医療機関へお問合せください。
  6. 高額療養費及び付加給付制度に関する証明書 ※該当する方のみ
  7. その他市長が必要と認める書類

 ※ご夫婦で別々に住民登録をしている場合は、申請書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

2 対象となる男性不妊検査費

 不妊の原因が夫にあるかどうかを調べる保険外診療の検査で、不妊治療を受けるため、医療機関において実施したもの。​​​

対象者

 次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。

  1. 法律上の夫婦、または事実上婚姻関係にある夫婦。
  2. 検査実施日・申請日に、夫婦の双方が袖ケ浦市に住所があり、かつ居住している方。
  3. 申請日に、夫婦双方に市税の滞納がない方。
  4. 他の市区町村が実施する同様の助成を受けていない方。
  5. 検査時の妻の年齢が43歳未満の方。

​助成額

対象:保険適用外の検査費 
助成額:自己負担額
上限:1年度につき夫婦で1万円まで

申請の期間

医療機関で検査を行った日の翌日から起算して1年以内

【例】
検査日が令和7年5月2日の場合→令和7年5月3日~令和8年5月2日​

申請から助成金の受け取りまでの流れ

 1. 検査を受ける・費用を支払う
  男性不妊検査を実施している医療機関で検査を受け、費用をお支払いください。

 2. 申請書類を準備・提出する
  必要な書類をそろえ、市役所の健康推進課へご提出ください。
   ※必要書類の一覧は以下をご確認ください。

 3. 審査・決定通知の送付 市で内容を審査し、助成の可否を決定します。
  結果は「支給決定通知」にてお知らせします。

 4. 助成金の振込
  指定された口座へ助成金を振り込みます。
  ※申請から助成金の振込までに、通常2か月程度かかります。

申請に必要な書類

  1. 袖ケ浦市不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
  2. 同意書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
  3. 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
    ※申請時に領収書と診療明細書のどちらも必要となります。
    ※領収書や診療明細書がお手元にない場合は、医療機関へお問合せください。
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/16KB](事実婚関係にある場合に限る)
  5. その他市長が必要と認める書類

 ※ご夫婦で別々に住民登録をしている場合は、申請書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

千葉県不妊・不育オンライン相談

 千葉県では、不妊治療を受けるかどうか悩んでいる方等に対し、自身も不妊や不育体験を持つピア・カウンセラーが当事者に近い存在として相談をお受けしています。
 詳細は、千葉県不妊・不育専門相談センター​(外部リンク)をご覧ください。

 

千葉県不育症検査費用助成制度

 千葉県では、不育症検査を助成しています。
 対象となる検査等、詳細は不育症について(外部リンク)をご覧ください。