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令和6年度償却資産(固定資産税)申告のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月26日

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものが該当します(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものも含みます。)。

ただし、鉱業権・漁業権・特許権等の無形減価償却資産及び自動車税・軽自動車税の課税客体となる自動車等は除かれます。

なお、償却資産には、所有者がその資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含まれます。

償却資産の種類

種類 該当する資産の例
構築物

岸壁、桟橋、橋、貯水槽、門、塀、煙突、井戸、庭園、給水タンク、舗装路面、テニスコート等の土工施設等

家屋と認定されない建築物、建物附属設備、賃借人が施工した設備等

機械及び装置 工場の機械類、工場の動力設備、物品の製造加工装置、修理用機械装置、土木機械、搬送設備、太陽光発電設備等
船舶 輸送船、客船、曳船、漁船、モーターボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車、自転車、台車等
工具・器具及び備品 机、イス、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、陳列什器、冷蔵庫、医療器具、娯楽遊戯用器具、理美容器具、旅館・食堂等の什器類、工場の工具類等

申告書の提出について

(1)令和6年度申告書

前年度に申告された方及び新たに申告の対象になると思われる方には、12月12日付けで申告書を発送いたしました。

申告書類が届かない方、初めて申告される方(新規事業者等)はお手数ですが下記までご連絡ください。

償却資産の申告について、詳しくは以下の手引をご参照ください。

「償却資産申告の手引」 [PDFファイル/6.92MB]

(2)提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)

 ※提出期限間近になると窓口が大変混み合うため、なるべく1月18日(木曜日)頃までに提出をお願いします。

(3)提出方法

 償却資産申告書及び種類別明細書(減少資産用)は、今回送付した用紙に必要事項を記入の上提出してください。また、種類別明細書(増加資産・全資産用)は、1枚目(提出用)のみ提出してください。

 償却資産申告書及び種類別明細書(減少資産用)は複写式ではありませんので、控えが必要な方はコピーをしてください。

 なお、郵送提出の場合で控用に受付印が必要な場合は、償却資産申告書及び種類別明細書(減少資産用)控用のコピー、返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を同封してください。

(4)提出書類

 償却資産申告書及び種類別明細書を提出してください。ただし、前年中に資産の増減が無い場合は、申告書のみ提出してください。

 この申告により償却資産の価額等を決定しますので、資産の増減がない場合及び資産が全部減少した場合でも、必ず申告書を提出してください。

 また、償却資産が無い場合でも必ず申告書を提出してください。

※申告用紙に不足等が生じた場合は以下の書類をダウンロードしていただくか、課税課までご連絡ください。

 

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