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年金所得者の個人住民税の納付方法(65歳未満)

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

個人住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)は、4月1日時点で65歳以上の方が対象です。

年金からは引き落とされません 「65歳未満の年金受給者の方」

これまでどおり納付書により市役所や金融機関等の窓口で直接お支払いただくことになります。

また、年金受給者の方で、個人住民税が給与から引き落とされている方については、下記のとおり納め方が変更されていますのでご注意下さい。

給与からの引き落としができるようになりました(平成22年度から) 公的年金などの所得に係る個人住民税

平成21年度は、個人住民税が給与から引き落とされている方でも、年金所得に係る住民税については別途納付書により市役所・金融機関等の窓口でお支払いただく必要があり、利便性の低下が生じていました。

このため、65歳未満の方については、公的年金などの所得に係る個人住民税を、給与から一括して引き落とすことができるよう、改正になりました。

※個人住民税が給与からの特別徴収の対象ではない方については、納付書や口座振替でお支払いいただくことに変わりはありません。

※※新たな税負担が生じるものではありません※※

住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)の導入は、納税方法を変更するものです。

制度の内容については、「65歳以上の年金受給者の方へ」のページをご覧下さい。