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年金所得者の個人住民税の納付方法(65歳以上)

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

65歳以上の方につきましては、平成21年10月支給の年金より、住民税が引き落とされて直接市区町村へ納入される制度(特別徴収制度)がはじまりました。

1.住民税の納め方

従来の納め方

年金受給者の方は、役所や金融機関の窓口に納付書で直接納めていただいていました。(普通徴収)

平成21年10月からの納め方

*年金受給者の方に住民税をお支払いいただく手間が省かれます。

  1. あらかじめ住民税額が引き落とされた年金額が、年金保険者(厚生労働省など)から年金受給者の方に支払われます。
  2. 年金保険者(厚生労働省など)が、引き落とした住民税を直接市区町村に納入します。

※※新たな税負担が生じるものではありません※※

住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)の導入は、納税方法を変更するものです。

2.対象者、対象となる年金

この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。

ただし、以下の方については、対象となりません。

年金からの引き落としにならない方

  • 介護保険料が年金から引き落とされていない方
  • 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

引き落としの対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。

障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からの引き落としはされません。

引き落とされる住民税額

引き落とされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。

給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが中止となる場合

市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役所や金融機関などで納める方法)により納めていただく場合があります。

一度、引き落としが開始されても、納付書でお支払いただく部分が出てくることがありますので、ご注意下さい。

3.納め方の例

引き落としの開始は、10月支給分の年金からです。

そのため、年金からの特別徴収が開始される年度の住民税額のうち半分については、6月と8月の納期でこれまでどおり納付書で納めていただくことになります。

 

(例)公的年金等から算出した当該年度の住民税の税額が36,000円の場合

特別徴収が開始される年度の納め方
 

納付書でのお支払
(普通徴収)

年金からの引き落とし
(特別徴収)

徴収月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

6,000円

算出方法

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

  • 6月、8月は年税額の1/4ずつを納付書で納めていただきます。
  • 10月、12月、2月は年税額の1/6ずつを年金から引き落とします。

               

(例)公的年金等から算出した当該年度の住民税の税額が36,000円で、前年度の年税額が33,000円の場合

前年度から特別徴収が継続している場合の納め方

 

年金からの引き落とし
(特別徴収)

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

5,500円

5,500円

5,500円

6,500円

6,500円

6,500円

算出方法

前年度の年税額の1/2÷3

(仮徴収)

当該年度の年税額の残りの1/3ずつ

(本徴収)

  • 4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/2に相当する額を仮徴収として引き落とします。
  • 10月、12月、2月は、当該年度の年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。