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個人住民税の納税方法
個人市、県民税を納めていただく方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。特別徴収は、勤務先の給与や老齢基礎年金等の公的年金から引き落としがされます。
普通徴収
普通徴収は、納税義務者本人が納税通知書で納めていただく方法です。
普通徴収では、年税額を4回に分けて納めていただきます。
各々の納期は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日となっています。
注意
納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日になります。
納税通知書(納付書)は6月中旬にお送りします。
納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付していただく税額が記入されています。
給与からの特別徴収
給与からの特別徴収では、年税額を毎月の給与からの引き落としにより納めていただきます。
新しい年度は6月から翌年の5月までの12ヶ月で引き落としされます。
特別徴収の納税通知書は5月に、勤務先を通じてお送りします。
通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、毎月の給与からの引き落としされる税額が記入されています。
年の中途で退職した場合の納税方法
毎月の給与から市・県民税を特別徴収をされていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなりますので、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法に変更となり
注意
次の場合はこの限りではありません。
- その納税者が再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない場合(この場合は本人の申出がなくても給与又は退職金から残額が徴収されます。)
※ 平成28年度から千葉県と県内全市町村では、所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収義務を徹底します。
詳しくはこちら⇒平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します
公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)
対象となる方は65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・県民税の税額を公的年金から引き落とします。