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個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています
千葉県及び県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。
1.特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。
原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
2.特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から、「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
3.特別徴収を行う義務がある者
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者以外の給与支払者)
ただし、次に該当する場合については、普通徴収切替理由書を1月31日までに給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。普通徴収切替理由書がない場合は、原則どおり、特別徴収対象者となります。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表)、普通徴収切替理由書 [PDFファイル/355KB]※切り取ってご使用ください
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/407KB]
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/252KB]
従業員等:給与所得者
- 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
- 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(給与支払金額が930,000円以下の者を含む)
- 給与が毎月支払われていない者
- 専従者給与を支給されている者
- 退職者、給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者及び休職者
事業主:給与支払者
- 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者
- 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の従業員等:給与所得者に該当する者を除く人数)
※これらに該当する場合であっても、特別徴収を実施している市町村もあります。