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軽自動車税の納税義務者と税額について

ページID:0083331 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

○軽自動車税について

1 納税義務者等

 軽自動車税は、4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車の所有者に年税額で課税されます。

 したがって、令和8年4月2日以降、廃車の手続きがされても自動車税のような月割り還付はありません。

2 他人に廃車等手続きを依頼済で課税された場合

 下取りまたは廃車、名義変更の手続きを他人に依頼してあるにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、その手続きが正確にされているか依頼先に確認してください。

3 住所変更、名義変更、廃車等は必ず手続きを

 住所が変わったとき、車を譲渡したとき(下取りなど)、車を廃車したときは、必ず手続きをしてください。

 手続きをしないと、翌年度以降も課税されるなどトラブルの原因となります。

表1

 種     別

問 い 合 わ せ 先

手 続 き に 必 要 な も の 

125cc以下の原動機付自転車
小型特殊自動車

袖ケ浦市役所 課税課 市民税班
0438(62)2519

・袖ケ浦市(町)のナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類(運転免許証等)

※盗難の場合は盗難届の届出日、警察署名

及び受理番号

125cc超の自動二輪車

関東運輸局千葉運輸支局

袖ヶ浦自動車検査登録事務所

050(5540)2025

(自動車登録手続ヘルプデスク)

左記へご確認ください

軽自動車(三輪、四輪)

軽自動車検査協会

千葉事務所袖ヶ浦支所

050(3816)3116

左記へご確認ください

4 口座振替が便利で確実です

 市税は、金融機関の預貯金口座から納期ごとに自動的に振り替えて納めることができます。

 今後、口座振替での納付を希望される方は、納付書・通帳・金融機関届出印をお持ちになり、市内金融機関、または市役所納税課、長浦交流センター、平川交流センターの窓口でお申し込みください。手続きが完了するまで約2ヵ月かかりますのでご注意ください。

※口座振替手続き済みの方  口座振替日 令和8年6月1日 

 軽自動車税納税通知書の金融機関・口座欄に記載の口座から振り替えとなります。

5 スマートフォン決済アプリで納付される方

 領収証書が発行されませんので、スマートフォン決済アプリの支払い履歴等でご確認ください。

 なお、納税証明書が発行可能となるまで、お支払手続完了から約1週間程度かかります。

 継続検査(車検)等で、お急ぎで納税証明書が必要な方は、スマートフォン決済アプリでの納付はお控えください。

6 継続検査用納税証明書について

 令和5年1月から軽自動車検査協会・運輸支局で、軽自動車税の納付情報がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車の継続検査(車検)の窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となり、例年6月に送付していた軽自動車の継続検査用納税証明書は送付していません。

 ただし、次のケースには継続検査時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

 ・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付が確認できるまで1~2週間程度必要)

 ・対象車両に過去の未納がある場合

 ・名義変更(中古車購入など)直後の場合

 お急ぎで継続車検用納税証明書が必要な方は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付されている納税証明書(継続検査用)を使用してください。

 口座振替、スマートフォン決済アプリで納付した方、過去に未納がある方は、納付確認後(約1週間程度以降)に市役所納税課、長浦交流センター、平川交流センターの窓口で継続車検用納税証明書の交付を申請してください。

令和8年度 軽自動車税の税額について

●原動機付自転車、軽自二輪等、小型二輪、小型特殊自動車については、以下の税額となります。

表2

   別

税 額

原動機付自転車

50cc以下(電動キックボード含む)

2,000円

50ccを超え、90cc以下

2,000円

90ccを超え、125cc以下

2,400円

125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)

2,000円

ミニカー

3,700円

軽自二輪等

専ら雪上を走行するもの

3,600円

二輪(250cc以下)※

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

※ボートトレーラー、フルトレーラーを含む。

●三輪以上の軽自動車については、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で税額が決まります。また、初度検査年月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)については、経年重課税額が適用されます。

表3

種    別

初 度 検 査 年 月

平成27年3月以前

(旧税額)

平成27年4月以降

(新税額)

初度検査年月から

13年経過 (経年重課税額)

三 輪

3,100円

3,900円

4,600円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※令和8年度は、初度検査年月が平成25年3月以前の車両が経年重課税額の対象となります。

ただし、燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノールおよびガソリン・電気併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象外となります。

●三輪以上の軽自動車で、自動車検査証(車検証)の初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月までで、排出ガス・燃費性能の

優れた車両について、令和8年度のみグリーン化特例(軽課税額)が実施されます。

表4

種    別

標準税額

税    額

(ア)

(イ)

(ウ)

三   輪

3,900円

1,000円

※ 2,000円

※ 3,000円

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

対象外

対象外

営業用

3,800円

1,000円

対象外

対象外

自家用

5,000円

1,300円

対象外

対象外

※三輪の(イ)・(ウ)は乗用営業用に限ります。

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス基準10%低減車両)

(イ)乗用・営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)乗用・営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

 (イ)・(ウ)については、いずれもガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。

 なお、燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

(問い合わせ先)袖ケ浦市役所 課税課 市民税班 0438(62)2519(直通)