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軽自動車税の納税義務者と税額について
種別割について
従来の軽自動車税は、環境性能割が創設されたことに伴い、令和2年度課税にかかる令和元年10月1日以降の申告(申請)分より、軽自動車税の「種別割」に名称が変更されました。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在に袖ケ浦市内に主たる定置場(車両の主な保管場所)のある軽自動車等を所有している人です。
4月2日以降に譲渡や廃車等をしても、その年度分の納税義務者になります。普通自動車税と違い、年度途中に廃車をしても税金の払い戻しはありませんし、新規登録をしても月割りでの納付はありません。
納税通知書は、例年5月上旬に郵送します。納期限は5月31日です。(土・日曜日の場合は翌営業日となります。)
※ローン(所有権保留)販売の場合は、買主が所有者とみなされ、納税義務者となります。
※軽自動車税の種別割は市区町村税ですので、市外へ転出した場合等、住所変更の手続きが必要になります。手続きをしないと、袖ケ浦市から納税通知書が送付され続けます。
軽自動車等の購入・廃車・名義変更(譲渡)や住所変更などを行うときは、車種によって手続きの場所、方法が異なりますので、必ず所定の場所で手続きをしてください。
詳しくは、軽自動車税(種別割)の申告(登録、廃車、名義変更など)のページをご覧ください。
税額
原動機付自転車及び二輪車等
種 別 |
税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下(電動キックボード含む) |
2,000円 |
50ccを超え、90cc以下 |
2,000円 |
|
90ccを超え、125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー ※1 |
3,700円 |
|
軽自二輪等 |
専ら雪上を走行するもの |
3,600円 |
二輪 (250cc以下)※2 |
3,600円 |
|
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が50cc以下のもののうち、車室を有するもの、または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるものをいいます。
※2 ボートトレーラー、フルトレーラーを含む。
※ 小型特殊自動車の詳細については、 小型特殊自動車・農耕作業用自動車をお持ちの方へのページをご覧ください。
軽自動車(四輪以上および三輪車)の税額について
車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)により、A.旧標準税額、B.標準税額、C.経年重課税額のいずれかの税額になります。
種 別 |
A.旧標準税額 |
B.標準税額 |
C.経年重課税額 |
|||
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軽自動車 |
三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
「A.旧標準税額」の対象車
平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月(初めて車両番号を受けた月)から13年目まで適用されます。
「B.標準税額」の対象車
平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両で、初度検査年月から13年目まで適用されます。
「C.経年重課税額」の対象車
地球環境を保護する観点から、新車新規登録されてから(初度検査年月から)13年を経過した環境負荷の大きい3輪以上の軽自動車には、重課税率(標準税率の概ね1.2倍)が適用されます。
ただし、燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノールおよびガソリン・電気併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象外となります。
平成28年度以降、毎年4月1日現在で、初度検査年月から13年を経過した車両が重課の対象車となります。
車検証の初度検査月日については、イメージ [PDFファイル/283KB]」をご覧ください。
軽自動車(四輪以上および三輪車)のグリーン化特例(軽課)の延長について
令和5年度税制改正により、排出ガス・燃費性能に優れた軽自動車(四輪以上および三輪車)に対する軽課税額の適用が3年間延長(乗用営業用25%軽減は2年の延長)となりました。
軽自動車のグリーン化特例とは、新規登録をした軽自動車(四輪以上および三輪車)について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する日の年度の翌年度分のみ軽自動車税の税額が軽減される特例措置です。
適用期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに期間に新規登録 → 令和7年度軽自動車税の税額が軽減されます。
グリーン化特例(軽課) 令和6年度から令和8年度 (25%軽減は令和7年度まで) |
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種 別 |
標準税額 |
(ア) 標準税率 |
(イ) 標準税率 |
(ウ) 標準税率 |
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軽自動車 |
三 輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 |
乗 用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
||
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
※三輪の(イ)・(ウ)は乗用営業用に限ります。
※乗用営業用の25%軽減対象については2年間の延長。
(ア)電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車両または平成21年度排出ガス基準10%低減車両)
(イ)乗用営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用営業用:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(イ)・(ウ)については、いずれもガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス基準75%低減車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。
なお、燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
参考:軽自動車(四輪以上および三輪車)初度検査年月の期間別税額表について
軽自動車(四輪以上および三輪車)についての新車新規登録のされた時期(車検証上の初度検査年月)による税額表です。
車種区分 |
令和 |
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C. |
A. |
B. |
軽課税額 |
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初度検査 |
初度検査 |
平成27年 |
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
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初めて車両番号の |
平成23年 |
平成23年4月~平成27年3月 |
平成27年4月以降 |
令和5年4月~令和6年3月 |
||||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
2,700円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
営業用 |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
1,300円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
|
営業用 |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
1,000円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
||
三輪車 |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
環境性能割について
令和元年10月1日から、軽自動車税環境性能割が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
制度等詳細については、以下のページをご参照ください。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります (総務省ホームページ)