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住民監査請求
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更新日:2024年4月1日
どのような場合に監査請求できるか
住民が、市の職員等による次に掲げる違法または不当な行為等があると認められるとき、監査委員に対して監査を求め、 必要な措置を講じるよう求めることができます。
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
上記の1から4については、それぞれの行為が行われることが相当の確実さを持って予測される場合も対象となります。
上記行為があった日または終わった日から、1年を経過したときには、正当な理由がない限り、監査請求することは
できません。
誰がどのようにして監査請求できるか
- 個人または法人を問わず、袖ケ浦市内に住所を有する方です。
- 定められた書面(請求書)を作成して請求します。
- 違法または不当である事実を証明する書面を添付することが必要です。
請求書の様式
word形式はこちら↓
PDF形式はこちら↓
こちらの記載例を参考にしてください。