本文
介護保険 障害者控除の認定書を交付します
要介護認定を受けている方は所得税及び市(町村)県民税の「障害者控除」の対象になります
要介護認定者を対象に、障害者等に準ずる方であると袖ケ浦市長が認める場合、所得税や個人住民税の障害者控除の適用を受けるための「障害者控除対象者認定書」(以下「認定書」)を交付します。
令和6年分の申請は、次のとおりです。
障害者控除区分
要介護状態区分 (令和6年12月31日現在) |
1号被保険者 (65歳以上の方) |
2号被保険者 (40歳から64歳の方) |
---|---|---|
要支援1・要支援2 | 該当しません。 | 該当しません。 |
要介護1・要介護2 | 「障害者」に該当します。 | 該当しません。 |
要介護3 | 「障害者」または「特別障害者」に該当します。 ※要介護認定時の心身の状態による |
該当しません。 |
要介護4・要介護5 | 「特別障害者」に該当します。 | 「特別障害者」に該当することがあります。 ※要介護認定時の寝たきりの度合いによる |
※「障害者」と「特別障害者」では控除額が異なります。
申請の受付開始日
令和6年12月2日(月曜日)
認定書の基準日
令和6年12月31日(基準日前に死亡している場合は死亡日)
※ 要介護認定の新規申請、区分変更申請を行い、基準日時点における認定がされていない場合は、認定後の交付となります。
申請方法・受付場所
必要書類をご準備いただき、申請してください。
申請書は、下記受付場所に備えているほか、ダウンロードしていただくこともできます。
郵送の場合は、介護保険課まで郵送してください。
(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市介護保険課 認定・給付班 宛)
受付場所
〇受付場所1 認定書は原則即日交付します。
・袖ケ浦市役所 介護保険課(北庁舎1階)
〇受付場所2 認定書は申請書宛で後日郵送します。
・長浦交流センター
・平川交流センター
必要書類
申請者 |
介護保険課窓口 |
行政センター・郵送 |
---|---|---|
本人 |
・障害者控除対象者認定申請書 ・本人確認書類 (免許証、マイナンバーカード等) |
・障害者控除対象者認定申請書 |
親族 |
・障害者控除対象者認定申請書 ・対象者の介護保険被保険者証(写し可) ※ ・申請者の本人確認書類 (免許証、マイナンバーカード等) ※ 対象者の介護保険被保険者証の確認ができない場合は、 |
・障害者控除対象者認定申請書 |
後見人 |
・障害者控除対象者認定申請書 ・申請者の本人確認書類 (免許証、マイナンバーカード等) ・登記事項証明書(写し可) |
・障害者控除対象者認定申請書 ・申請者の本人確認書類の写し (免許証、マイナンバーカード等) ・登記事項証明書の写し |
注意事項
単に要介護認定を受けていることをもって、所得税・個人住民税の障害者控除を受けることはできません。
控除を受けようとする場合には、必ず認定書の交付を受けてください。
また、この認定書は税の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。