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介護保険 障害者控除の認定書を交付します

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月26日

要介護認定を受けている方は所得税及び市(町村)県民税の「障害者控除」の対象になります

 要介護認定者を対象に、障害者等に準ずる方であると袖ケ浦市長が認める場合、所得税や個人住民税の障害者控除の適用を受けるための「障害者控除対象者認定書」(以下「認定書」)を交付します。

 令和5年分の申請は、次のとおりです。

障害者控除区分

要介護認定者の障害者控除区分

要介護状態区分

(令和5年12月31日現在)

1号被保険者
(65歳以上の方)
2号被保険者
(40歳から64歳の方)
要支援1・要支援2 該当しません。 該当しません。
要介護1・要介護2 「障害者」に該当します。 該当しません。
要介護3 「障害者」または「特別障害者」に該当します。
※要介護認定時の心身の状態による
該当しません。
要介護4・要介護5 「特別障害者」に該当します。 「特別障害者」に該当することがあります。
※要介護認定時の寝たきりの度合いによる

※「障害者」と「特別障害者」では控除額が異なります。 

申請の受付開始日

令和5年12月1日(金曜日)

認定書の基準日

令和5年12月31日(基準日前に死亡している場合は死亡日)

※ 要介護認定の新規申請、区分変更申請を行い、基準日時点における認定がされていない場合は、認定後の交付となります。

申請方法・受付場所

必要書類をご準備いただき、申請してください。

申請書は、下記受付場所に備えているほか、ダウンロードしていただくこともできます。

郵送の場合は、介護保険課まで郵送してください。
(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市介護保険課 認定・給付班 宛)

受付場所

〇受付場所1 認定書は原則即日交付します。

 ・袖ケ浦市役所 介護保険課(北庁舎1階)

〇受付場所2 認定書は申請書宛で後日郵送します。

 ・長浦行政センター

 ・平川行政センター

障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/32KB]

必要書類

障害者控除対象者認定申請時必要書類
申請者

介護保険課窓口

行政センター・郵送

本人

・障害者控除対象者認定申請書

・本人確認書類

(免許証、マイナンバーカード等)

・障害者控除対象者認定申請書
親族

・障害者控除対象者認定申請書

・対象者の介護保険被保険者証(写し可) ※

・申請者の本人確認書類

(免許証、マイナンバーカード等)

※ 対象者の介護保険被保険者証の確認ができない場合は、
  申請者宛てで認定書を後日郵送します。即日交付はできません。
  ただし、対象者が死亡している場合は、介護保険被保険者証は不要です。

・障害者控除対象者認定申請書
後見人

・障害者控除対象者認定申請書

・申請者の本人確認書類

(免許証、マイナンバーカード等)

・登記事項証明書(写し可)

・障害者控除対象者認定申請書

・申請者の本人確認書類の写し

(免許証、マイナンバーカード等)

・登記事項証明書の写し

注意事項

   単に要介護認定を受けていることをもって、所得税・個人住民税の障害者控除を受けることはできません。
   控除を受けようとする場合には、必ず認定書の交付を受けてください。
   また、この認定書は税の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

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