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軽度者等に対する福祉用具貸与の確認申請について
軽度者等に対する福祉用具貸与の確認申請について
要支援1、要支援2、要介護1の者(以下「軽度者等」という。)は、下記の福祉用具の貸与について、原則として保険給付が認められていません。
しかし、一定の条件に該当する場合、ケアマネジャー等により所定の手続きが行われることで、例外的に保険給付が認められます。
軽度者等に対する福祉用具貸与の確認申請について、下記のとおり取り扱います。
※認定調査結果等により「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ)」に該当することが確認できる場合は、この確認申請を行う必要はありません。
対象外種目(例外給付対象種目)
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
対象者
要支援1、要支援2及び要介護1の者。
ただし、自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の者を含みます。
申請手続きの流れ
1.利用者の状態像の確認及びアセスメントの実施
ケアマネジャー等は、利用者の状態が下記(1)~(3)のいずれかの状態像に該当する可能性があるか、また、福祉用具貸与が適当か否かを判断します。
状態像
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
2.医師の意見(医学的な所見)の確認
ケアマネジャー等は、アセスメントにより福祉用具貸与が適当と判断した場合、医師に意見を照会し、(1)~(3)のいずれかの状態像に該当することを確認します。
照会の方法
・電話または利用者の受診に同行するなどして確認
・医師の「診断書」または「サービス担当者に対する照会(依頼)内容(第5表)」による照会
※文書料が発生する場合は利用者の自己負担となるため、事前に説明を行ってください。
3.サービス担当者会議の開催等、適切なケアマネジメントの実施
ケアマネジャー等は、確認した医師の意見を踏まえ、サービス担当者会議の開催等、適切なケアマネジメントを実施します。
その結果、福祉用具貸与が必要であると判断した場合、ケアプランに下記を明記します。
ケアプランへの記載内容
・疾病名を含む医学的な所見
・該当する状態
・該当する状態像(1)~(3)
・医師の意見聴取日
・聴取方法
・医療機関名及び医師名
※ページ下部「関連資料」に記載例を掲載しています。
4.袖ケ浦市への確認申請
1~3の手順により書類を作成し、袖ケ浦市介護保険課に確認申請を行ってください。
提出書類
・軽度者等福祉用具貸与確認申請書【様式1】
・サービス担当者会議の記録の写し
・ケアプラン1表・2表(介護予防ケアプランA・B・C)の写し
・その他必要とする書類(診断書等)
5.袖ケ浦市による確認通知
確認申請書及び関係書類の内容を精査し、審査結果を郵送により通知します。
申請書類
・軽度者等福祉用具貸与確認申請書【様式1】 [Wordファイル/42KB]
・軽度者等福祉用具貸与確認申請書【様式1】 [PDFファイル/51KB]
・軽度者等福祉用具貸与確認申請書(記載例) [PDFファイル/103KB]
関連資料
・軽度者等への福祉用具貸与について [PDFファイル/128KB]
・軽度者等福祉用具貸与申請判断フロー [PDFファイル/52KB]
・福祉用具が必要となる具体的な状態像や疾患の事例 [PDFファイル/56KB]
注意事項
・やむを得ない事情を除き、原則として、福祉用具貸与開始前に確認申請書を提出してください。
・要介護認定申請中に、暫定的に福祉用具貸与の利用を開始する者で、軽度者等に該当することが見込まれる場合には、暫定ケアプランを添付して確認申請書を提出してください。