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介護保険要介護認定訪問調査における個人情報の紛失について
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更新日:2024年4月16日
令和6年4月12日、介護保険要介護認定訪問調査において、市の会計年度任用職員の要介護認定調査員(以下「調査員」)が、訪問調査に持参すべき書類の一部を紛失いたしました。
紛失した書類は、対象者1件、1名分の介護保険要介護(要支援)認定申請書の写し(以下「申請書」)1部です。
紛失した申請書には、介護保険被保険者の氏名、住所、生年月日、要介護度のほか調査の立会い者であるご家族の電話番号等が記載されております。
調査員が、調査終了後、市役所に帰庁し書類の確認をしたところ、申請書の紛失に気づいたものです。
この申請書について、訪問調査の立会い者に電話にて置き忘れがなかったかどうか確認したところ、調査場所にはないとの回答があったこと、また、途中立ち寄った場所もないことから、市役所事務室内で紛失してしまったものと推測されます。
4月13日、電話にて対象者のご家族に経緯を説明し、15日に対面により謝罪いたしました。
本事案を厳粛に受け止め、心よりお詫び申し上げるとともに、個人情報に対する重要性の認識、チェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。
令和6年4月16日
袖ケ浦市長 粕谷 智浩