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一定回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画等の届出

印刷用ページを表示する 更新日:2018年11月8日

 袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第20号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、袖ケ浦市への届け出が義務付けとなりました。(平成30年10月から)

 なお、提出された居宅サービス計画等については、地域ケア会議で検討し、届出された居宅サービス計画を作成した介護支援専門員におかれては、地域ケア会議に参加いただき、ご説明いただく場合があります。

 

提出書類

(1)居宅サービス計画届出書様式 [Wordファイル/32KB]

(2)アセスメント表の写し

(3)居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し

 ※第5表の支援経過については直近6か月分

 

提出期限

居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日

 

提出先及び問い合わせ先

袖ケ浦市介護保険課認定・給付班

提出方法:郵送又は持参 ※FAX不可

電話0438-62-3206

 

対象となる訪問介護の区分

生活援助中心型(身体介護が混在するサービスは除きます。)

 

届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
厚生労働大臣が定める回数
27回 34回 43回 38回

31回

 

留意事項

  平成30年11月7日付の介護保険最新情報Vol.690 [PDFファイル/270KB]において、当該届出に関するQ&Aが示されました。提出対象となるケアプランの判断などが記載されておりますので、届出を行うに当たっては、必ずご確認ください。

  なお、当該Q&A問3の中で、具体的に提出すべき資料について「第1表 ~第3表及び第6表 ・第7表の写しを用いることで差し支えない」としていますが、本市につきましては訪問介護の位置づけの理由確認のため、「アセスメント表、第4表、第5表の写し」についても提出をお願いしています。

 

(関連ファイルダウンロード)

事務連絡 [PDFファイル/62KB]

居宅サービス計画届出書様式 [Wordファイル/32KB]

袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 [PDFファイル/139KB]

介護保険最新情報Vol.652 [PDFファイル/176KB]

介護保険最新情報Vol.690 [PDFファイル/270KB]

 

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