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国民年金の追納制度を活用しましょう

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月12日

国民年金保険料の納付について、免除や猶予、学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るための受給資格期間には入りますが、受け取る年金の額は、全額納付した方より少なくなります。これを補うために、10年以内に免除や猶予を受けていた期間の保険料を納める追納制度があり、納めることにより年金額を増やすことができます。

 ただし、3年度目以降に追納する場合は、一定の加算額が発生しますのでご注意ください。また、老齢基礎年金を受給している方は追納できません。

 

○免除制度と年金額

制度の種類

受け取る老齢基礎年金額

年金を受け取る

ための資格期間に

入るかどうか

全額
免徐

 

年金額に1/2が反映されます

 

入ります

4分の3
免除

 

年金額に5/8が反映されます

 

入ります(※)

半 額

免  除

 

年金額に3/4が反映されます

 

入ります(※)

4分の1

免  除

 

年金額に7/8が反映されます

 

入ります(※)

学生納付

特  例

年金額に反映されません

 

入ります

納付猶予

年金額に反映されません

 

入ります

(※)受給資格期間に含めるためには、免除されない分の保険料の納付が必要です

問合せ先 木更津年金事務所 0438-23-7616