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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
(令和5年5月7日までに感染した方対象)
袖ケ浦市国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した(または発熱等の症状があり感染が疑われる)ため会社等を休み、事業主から給与や休業手当等の支払いが受けられない場合に、特例的な措置として傷病手当金を支給します。
※新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日(月曜日)から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上5類感染症となったことから、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方が対象となります。感染から2年を経過している場合は申請できません。また、今後国民健康保険の傷病手当金の支給予定はありません。
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
1. 給与支払いを受けている袖ケ浦市国民健康保険の加入者であること。
2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
4. 給与や休業手当等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
※個人事業主は対象となりません。
支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
※療養により就労ができない場合に支給するものです。症状が回復した後に、事業主からの指示で就労しなかった期間は、対象となりません。
無症状の濃厚接触者(家族が感染した等)も同様です。
支給額
1日あたりの支給額 [ = ( 直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 ) × ( 2 / 3 ) ] × 支給対象となる日数
※給与が一部減額されて支払われている場合や、休業手当等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※上限額は日額30,887円です。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者が、その療養のため就労できなくなった日から起算して3日を経過した日以後、就労を予定していた期間。
必要書類
1 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/81KB]
2 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/92KB]
3 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/215KB]
4 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/82KB]
5 申請する方の顔写真付きの公的身分証明書(※郵送の場合は写しを添付)
6 委任状 [PDFファイル/86KB](対象者と別世帯の代理人が申請する場合のみ)
7 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
郵送でお手続きの場合は、1~5 を送付してください。(代理人が申請する場合は6も送付してください。)
令和4年8月9日以降に申請する方は「(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。
医療機関の負担軽減を推し進めるため、令和4年8月9日以降は当面の間、「4 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出を不要といたします。
それに伴い、「2 袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の「3症状」欄に症状の経過が分かるよう具体的に記載し、「事業主記入欄」を使用して、事業主の証明を受けてください。
※ご用意いただける方は「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム(My HER-SYS)」で表示される療養証明書の写しも併せてご提出ください。
記入例
1 (記入例)袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/365KB]
2 (記入例)袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/354KB]
3 (記入例)袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/239KB]
4 (記入例)袖ケ浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/309KB]
提出先
〒299-0292
袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 保険年金課 国保資格給付班
電話番号 0438-62-3031(直通)
※ 受付は市役所本庁のみとなります。(各行政センター不可)
※ 郵送でのお手続きも可能です。
申請の前に必ず保険年金課にご連絡ください。