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障害基礎年金制度のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月1日

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金の被保険者が病気やケガにより法令で定められた障害の状態に該当し、保険料の納付状況等、一定の受給条件を満たした場合に支給されます。

 

対象となる方

・国民年金の被保険者の間に初診日があること。

※初診日とは…障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日
※20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間含む。
・保険料の納付要件を満たしていること。
・認定日時点(初診日の1年半後)に一定の障害の状態にあること。
※障害の種類や状態によって認定日が1年半未満の特例制度があります。

 

相談・申請について

手続き場所のご案内

初診日が下記期間の方 手続き先
20歳前 木更津年金事務所または袖ケ浦市役所保険年金課
国民年金(第1号被保険者)加入中
60歳以上65歳未満で老齢年金を受給していない国内在住期間
国民年金(第3号被保険者)加入中 木更津年金事務所
厚生年金加入中【障害厚生年金の手続き】
共済組合加入中【障害厚生年金の手続き】 共済組合

 

 

以下の項目について確認の必要があります

  1. 初めて医師の診断を受けた病院の初診日
  2. 初診から現在までの病院の通院歴
  3. 1.2について確認ができましたら、保険料の納付要件・初診日に加入していた年金について保険年金課にご相談ください。
  4. ご相談後、ロゴフォームより障害基礎年金について窓口での相談予約をお取りください。

相談予約はこちら→https://logoform.jp/form/tSXa/216086

一般的なご相談・お問い合わせは、「ねんきんダイヤル」をご利用ください。

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

 

お問い合わせ先

日本年金機構 木更津年金事務所   0438-23-7616(代表)

袖ケ浦市役所保険年金課賦課・徴収班 0438-62-3092(賦課・徴収班係直通)