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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日

 11月上旬に、令和6年1月~令和6年9月に納付した国民年金保険料の額を証明する控除証明書(はがき)が、日本年金機構から送付されます。

 本人と家族分の国民年金保険料を納付した全額が、所得税や市県民税の控除の対象となります。年末調整や確定申告で控除の申告を行う場合は、この控除証明書や領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、控除証明書には、9月末現在の納付状況(令和6年10月以降は見込額)が掲載されています。

10月以降に初めて保険料を納付した方には、令和7年2月に控除証明書が送付されます。

 

【問い合せ先】

・日本年金機構

 ねんきん加入者ダイヤル

 0570 - 003 - 004(ナビダイヤル)

 03 - 6630 - 2525(IP電話)