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不当利得(資格喪失後の診療)

印刷用ページを表示する 更新日:2020年6月1日

不当利得(資格喪失後の診療)

 社会保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、袖ケ浦市の国民健康保険被保険者証で受診してしまった場合は、袖ケ浦市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。これは、新たに加入した社会保険等(職場の健康保険・共済組合・他市の国民健康保険等)で負担すべき医療費を袖ケ浦市が負担しているためです。国民健康保険の脱退手続きから概ね3カ月以後に袖ケ浦市から次の通知文書等が送付されますので、返還してください。
※ 市からの次の通知文書等は、医療機関等から市への請求時期により遅れる場合があります。

市からの通知文書

◇ 国民健康保険被保険者資格喪失後の受診による保険給付費等の返還について(通知)
◇ 納入通知書

返還方法

 納入通知書に記載された金融機関等(袖ケ浦市役所・各行政センターでも対応可)でお支払いください。
※ コンビニ・ゆうちょ銀行ではお支払いできません。

返還後の手続きについて

 受診時に加入している社会保険等に対し、袖ケ浦市にお支払いした金額を請求することができます。
 ※ 事由や時効により、給付対象外になる場合があります。(事由や時効については、受診時に加入している社会保険等へご確認ください。)
 ※ 加入する社会保険等によって手続きが異なる場合があります。

【社会保険等に請求する際は、次のものが必要になります。】
1.袖ケ浦市に納めた領収書
2.診療報酬明細書の写し (返還後袖ケ浦市より交付されます)
3.印鑑
4.振込先の確認できるもの(通帳等)
※ 詳しい請求方法等については、受診時に加入している社会保険等にご確認ください。

注意事項

 新しい保険証を病院等に提示したにもかかわらず、「給付費の返還」の通知が送られてきましたら保険年金課へ御連絡ください。
 社会保険加入後で保険証交付前に受診される場合は、勤務先等で被保険者の証明書等の交付を受けてください。