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幼児教育・保育の無償化

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月30日

 令和元年10月から、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用するお子さんの保育料が無償となりました。
「幼児教育・保育無償化」の内容について紹介します。

無償化の対象となるお子さん

  • 幼稚園、保育所(園)、または認定こども園などを利用する3歳から5歳のお子さん
  • 住民税非課税世帯の0歳から2歳のお子さん

※幼稚園は、満3歳を迎えた日から対象となります。
※幼稚園以外の施設は、3歳になった最初の4月から就学前までの期間が対象となります。

対象サービスと無償化の内容

対象となる施設 対象となるサービス 無償化の内容 問い合わせ先
対象サービスと無償化の内容

幼稚園

幼稚園(新制度) 保育料を無償化

 

保育幼稚園課

0438(62)3276

幼稚園(新制度未移行) 月額25,700円まで無償化

預かり保育
※保育の必要性の認定が必要

月額11,300円まで無償化

(住民税非課税世帯の満3歳のお子さんは月額16,300円まで無償化)

認定こども園 認定こども園
※保育園部分利用の方は、保育の必要性の認定が必要
保育料を無償化
認可保育園・保育所 保育所、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育
※保育の必要性の認定が必要
保育料を無償化
認可外保育施設 など 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、病後児保育、ファミリーサポートセンター
※保育の必要性の認定が必要

月額37,000円まで無償化
(住民税非課税世帯の0歳から2歳のお子さんは月額42,000円まで無償化)

就学前の障がい児の発達支援施設 児童発達支援、保育所等訪問支援 など 利用者負担を無償化
※ほかの施設などを併用の場合、両方とも無償

障がい者支援課

0438(62)3187

※その他、企業主導型保育も対象となります。

注意事項
  • 食材料費、行事費、通園送迎費などは、原則実費負担となります。
  • 無償化の対象とならないお子さんは、無償化前の制度と変更ありません。

無償化のための手続きについて

無償化のための保育給付を受けるには、市から認定を受けている必要があります。
また、「保育の必要性」の認定が必要なサービスもあります。
(すでに保育所等への入所申請をされている方は手続きは不要です。)

新制度移行の幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、病後児保育、ファミリーサポートセンターのサービスを利用する場合は、新たに認定申請が必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

「保育の必要性」とは

 保護者が就労している場合や、病気・障がいがある場合、妊娠・出産、保護者の同居親族の看護・介護などのため、保護者にかわって子どもを保育する必要性があると認定される事由のこと。

関連情報

 保育所等の保育料・副食費のお知らせ