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保育所等の保育料・副食費のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月15日

 このページでは2号認定児童(就労等により保育を必要とする3歳から5歳の児童)と3号認定児童(就労等により保育を必要とする0歳から2歳の児童)に関する保育料と副食費についてお知らせします。

 なお、1号認定児童(保育を必要としない3歳から5歳の児童)の保育料については、幼児教育・保育の無償化のページを、副食費については入所施設等にご確認ください(副食費免除は本ページ内をご確認ください)。

保育料

3歳児クラスから5歳児クラスの児童

 令和元年10月からの幼児教育・保育無償化の制度開始に伴い、保育料は無料になっています。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担になります。

0歳児クラスから2歳児クラスの児童

 保育料は4月1日現在の年齢で保護者全員の市町村民税の所得割額の合計額をもとに、保育料階層表のとおり決定します。
 保育料の算定は、年2回(4月と9月)実施し、算定時期に保護者へ利用者負担額通知書を送付します。
 なお、2歳児クラスの児童が年度途中で満3歳になった場合でも、年度末まではそのまま保育料をお支払いいただきます。

  • 4月から8月の保育料は前年度の市町村民税の所得割額をもとに算定
  • 9月から3月の保育料は今年度の市町村民税の所得割額をもとに算定

保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業を利用している方

 令和6年度保育料階層表 [PDFファイル/566KB]

 令和5年度保育料階層表 [PDFファイル/425KB]

家庭的保育事業(みらいっ子るーむ)を利用している方

 令和6年度家庭的保育事業保育料基準表 [PDFファイル/266KB]

 令和5年度家庭的保育事業保育料基準表 [PDFファイル/37KB]

納付先(市内在住で市内保育施設等に入所している場合)

公立保育所

 市に保育料を納付する。

私立保育所

 市に保育料を納付する。

認定こども園

 設置者に保育料を納付する。

地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

 事業者に保育料を納付する。

副食費

3歳児クラスから5歳児クラスの児童

 これまで3歳児クラスから5歳児クラスの児童の副食費は保育料の一部に含まれていましたが、保育料の無償化に伴い、副食費は保護者の負担となります。

公立保育所

 月額4,500円となります。
※月額単位でのお支払いとなり、児童が欠席等で副食費の提供を受けなかった場合にも原則日割り計算は行いません。
 また、土曜日の延長保育のおやつ代は、改めて1日あたり60円が掛かります。

私立保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

 給食費の金額やお支払方法等の詳細は入所施設等にご確認ください。

0歳児クラスから2歳児クラスの児童

 保育料の一部として負担していただきますので、お支払いいただく必要はありません。

副食費免除

 次のいずれかに該当する児童は、給食費のうち副食費(おかず代やおやつ代)が免除されます。
 免除対象となる児童には、「副食費免除判定結果のお知らせ」を改めてお送りします。
 なお、離婚・再婚等により世帯員に変更が生じた方、在宅障がい者(児)の状況に変更が生じた方、税の修正申告・税更正により市民税額に変更が生じた方については、副食費の免除の有無が変更となる可能性がありますので保育幼稚園課へお問い合わせください。

2号認定児童

  1. 世帯の市民税所得割の合計額が57,700円未満の2号認定児童
  2. 世帯の市民税所得割の合計額が77,101円未満のひとり親世帯もしくは障害世帯の2号認定児童
  3. 世帯の市民税所得割の合計額が57,700円以上77,101円未満の第2子以降の2号認定児童
  4. 第3子以降の2号認定児童
    ※同一の世帯で次の施設に入所しているか、サービスを受けている小学校就学前の児童を第1子としてカウントします。
    ↠保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援等
    ※市民税所得割額が77,101円未満の世帯である
    2号認定児童​は、就学後のお子様も含めて第1子、第2子、第3子と数えます。

1号認定児童

  1. 世帯の市民税所得割の合計額が77,101円未満の1号認定児童
  2. 負担額算定基準子どもから数えて第3子以降の1号認定児童
    「第3子以降の児童」とは、小学校3年生以下の児童から数えて3番目以降の児童です。

納付先(市内在住で市内保育施設等に入所している場合)

公立保育所

 市に副食費を納付する。

私立保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)

 各事業者・設置者に副食費を納付する。

納付方法(共通)

 原則口座振替をご利用ください。決定通知書に同封の口座振替依頼書を口座のある金融機関に直接提出してください。
 なお、口座振替を希望されない場合は納付書でのお支払いになります。

取扱い金融機関

 千葉銀行、君津市農業協同組合、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、君津信用組合、千葉信用金庫、中央労働金庫、館山信用金庫、ゆうちょ銀行(関東のみ)

関連情報

 幼児教育・保育の無償化

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