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保育所等入所に関するよくある質問
保育所等入所に関するよくある質問
このページでは認可保育所等の利用申し込みにあたり、よくある質問をまとめています。
<教育・保育給付認定申請に関すること>
<入所申請に関すること>
Q4 就労証明書の記載内容が実際の勤務内容と異なっている場合はどうすればいいですか?
Q5 育児休業から復帰予定ですが、派遣社員で派遣先や就労時間が未定の場合、就労証明書の就労先事業所や就労時間は空欄でもいいですか?
Q6 育児のための短時間勤務制度を利用する場合、就労時間の扱いはどうなりますか?
Q8 兄弟姉妹が既に入所している、もしくは兄弟姉妹同時の入所申請ですが、同じ保育所に入所できますか?
Q9 妊娠中の子どもの4月からの入所申請をしたいのですが、出生前でも申し込みができますか?
Q11 希望する保育施設に空きがないと言われましたが、入所希望施設とすることはできますか?
Q14 市内へ転入予定ですが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか?
Q15 市内へ転入予定はありませんが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか?
Q16 保育施設入所後も育児休業を取得し続けてもいいですか?
Q17 入所後の集団生活で特別な配慮が必要と考えています。どのように申請したらいいですか?
Q18 雇用主が個人事業主の場合、就労証明書の提出は必要ですか?
<保育料に関すること>
Q22 兄弟姉妹が同時入所している場合、保育料は安くなりますか?
<認定こども園に関すること>
Q23 認定こども園を利用したい場合、手続きはどうすればいいのですか?
Q24 認定こども園の入園選考(1号認定)は、誰が行うのですか?
Q26 教育部分(1号認定)から保育部分(2号認定)に変更したい場合、手続きはどうすればいいですか?
<地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業)に関する事>
<その他>
Q28 現在入所している保育所から転園を希望しているのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q29 仕事の変更等で、認定を受けた内容に変更があった場合は手続きが必要ですか?
Q30 保育施設に通っている子が長期間お休み(休所・休園)できますか?
Q31 既に保育施設を利用している上の子がいて、下の子が誕生し保護者が育児休業を取得する場合、上の子は保育施設を継続して利用できますか?
<教育・保育給付認定申請に関すること>
Q1 教育・保育給付認定とはどのようなものですか?
A1 教育・保育給付認定とは、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども園、小規模保育施設などを希望される場合に受けていただく手続きで、必要に応じた保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。
Q2 就労は月何時間以上だと保育認定対象となりますか?
A2 月120時間以上の就労で「保育標準時間」認定、月64時間以上120時間未満では原則として「保育短時間」認定となります。月64時間以上の就労がないと保育認定の対象とはなりません。
なお、月64時間以上120時間未満の就労でも、就労の時間帯や通勤時間を考慮して「保育標準時間」認定とすることがあります。
<入所申請に関すること>
Q3 入所申請前に保育所の見学は必要ですか?
A3 必須ではありませんが、できるだけ事前に保育所へ連絡のうえ、お子さんと一緒に見学してください。保育内容や時間内に送迎可能か等についてご自身でご確認ください。施設の見学や保育方針、諸費用についての説明を受けることもできます。
Q4 就労証明書の記載内容が実際の勤務内容と異なっている場合はどうすればいいですか?
A4 就労証明書は就労先の事業者が従業員の就労状況を証明するものです。記載内容に不明な点がある場合は、ご本人から就労先のご担当者様へ確認してください。
Q5 育児休業から復帰予定ですが、派遣社員で派遣先や就労時間が未定の場合、就労証明書の就労先事業所や就労時間は空欄でもいいですか?
A5 育児休業取得前の就労先事業所や就労時間を記載するよう、作成担当者に伝えてください。育児休業取得前の就労状況により審査します。
なお、復職後に就労証明書の記載内容に変更が生じることが決まった場合は、事前に認定内容の変更手続きが必要になります(認定変更につきましては、【認定変更】教育・保育給付認定の変更手続きについてをご参照ください)。
Q6 育児のための短時間勤務制度を利用する場合、就労時間の扱いはどうなりますか?
A6 短時間勤務の就労時間で審査します。
申請時に短時間勤務の就労時間が未定で、入所後に就労時間が決まる場合は、就労時間決定後に認定内容の変更手続きが必要となります。
Q7 求職中でも入所申請はできますか?
A7 入所申請は可能です。求職中に入所が決まった場合、入所月の翌々月10日までに就労証明書を提出していただく必要があります。期日までに提出がない場合は退所となります。
Q8 兄弟姉妹が既に入所している、もしくは兄弟姉妹同時の入所申請ですが、同じ保育所に入所できますか?
A8 兄弟姉妹児については入所調整基準で優先されますが、調整の結果、空き状況等により別々の保育所になることもあります。
Q9 妊娠中の子どもの4月からの入所申請をしたいのですが、出生前でも申し込みができますか?
A9 4月の入所申請のみ、出生予定のお子さまの仮申請ができます(氏名は空欄でご提出ください)。仮申請ができるのは、4月1日時点で生後57日目を迎えるお子さまとなります。出生後はすみやかに本申請をしてください。
なお、出生日が遅くなり4月1日時点で生後57日目に満たない場合や、5月15日までに復職せずに申請児童の育児休業を取得する場合は内定が取り消されます。
Q10 保育施設の空き状況を教えてもらえますか?
A10 市のホームページで市内保育施設の空き状況を公表していますのでご参照ください。ただし、保育士の配置状況や急遽の退所等により空き状況が変動することがあります。また、空きがあっても申請状況や保育士の配置状況によっては、必ず入所できるものではありませんのでご注意ください。
Q11 希望する保育施設に空きがないと言われましたが、入所希望施設とすることはできますか?
A11 希望する保育施設に空きがない状況でも、転園・退園などで急遽空きが生じる場合があります。入所を希望する施設については、空きの有無に関わらず、利用したい順に申請してください。
ただし、入所の決定が出た後に辞退することの無いよう、送迎の所要時間などを考慮して利用可能な保育施設のみご記入ください。
Q12 利用の調整に係る指数表は確認できますか?
A12 入所に係る利用の調整は、利用の調整に係る指数表に基づき保育の必要性を点数化して行います。市のホームページで公表していますのでご参照ください。
Q13 袖ケ浦市外の保育所への入所申請はできますか?
A13 袖ケ浦市外の保育所を希望される場合は、原則希望される保育所のある市区町村に在勤であることが条件となります。市外の保育所であっても入所申請は袖ケ浦市で行っていただき、市町村間で調整を行った後、市内の保育所と同様に袖ケ浦市から結果をお知らせいたします。
ただし、希望する保育所が所在する市区町村に転出する予定の場合は、原則、その市区町村に申請を行っていただきます。
※受付日程が、袖ケ浦市と異なる場合がありますので、希望市町村へご確認のうえご相談ください。
Q14 市内へ転入予定ですが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか?
A14 原則、入所希望月の前月末(令和9年4月の場合であれば令和9年3月31日)までに本市に転入している必要があります。申請の際は「転入に関する誓約書」を併せて提出してください。
なお、本市へ転入後、再度の入所申請が必要です。
Q15 市内へ転入予定はありませんが、保育所・保育園等に入所申請を行えますか?
A15 転入予定のない市外在住者が袖ケ浦市の保育施設に入所を希望する場合は、市内に保護者の勤務地があること、保護者が通勤の際に市内を通過すること、市内に児童の祖父母宅があること、里帰り出産をすることの場合に限ります。
ただし、利用調整上の指数が大幅に減点されるため、入所しづらい状況となります。
また、市外在住者が袖ケ浦市の保育施設に入所を希望する場合は、入所申請は住民票のある市町村で行います。
Q16 保育施設入所後も育児休業を取得し続けてもいいですか?
A16 育児休業を取得している場合、入所が決まりましたら翌月15日までの復職が必要となります。4月に入所した場合は5月15日までの復職が必要です(2月入所のみ翌々月の4月15日までの復職)。
育児休業期間が満了でなくても、切り上げて復職いただく必要があります。
なお、復職後は、復職した月の月末までに、復職済みであることを記載した就労証明書を提出していただきます。
また、育児休業にかかる子の兄弟が認定を受けている場合は、認定変更の手続きが必要となります。
Q17 入所後の集団生活で特別な配慮が必要と考えています。どのように申請したらいいですか?
A17 日常的に児童に対する特別な配慮が必要な場合(食事、健康状態、定期的な通院、障がいなど)には、事前に保育所に相談するようお願いします。
また、保育幼稚園課への申請の際にもお子様の様子を詳しくお聞かせください。
申請時に児童の心身の状態や障がい等について記載がなく、保育施設での面接や健康診断の際に特別な支援が必要であると判断された場合は、お子さんの適切な保育環境の確保のため、保育施設の体制によっては、加配保育士が配置できるまで入所をお待ちいただくことや、決定が取消されることがあります。
Q18 雇用主が個人事業主の場合、就労証明書の提出は必要ですか?
A18 個人事業主である雇用主に就労証明書を作成していただき、提出してください。
<保育料に関すること>
Q19 市立と私立の保育所で保育料に違いはありますか?
A19 保育料に違いはありません。ただし、保育料以外に、給食費や延長保育料、私立保育園の園児服、保護者会費などの費用(実費)がかかる場合がありますので、事前に保育所等に問い合わせるなどしてご確認ください。
Q20 誕生日を迎えた翌月から保育料は変更になりますか?
A20 クラス及び保育料はこの年度4月1日時点の年齢で決定し、年度内の年齢区分の変更はありません。
なお、保育料に関しましては保育所等の保育料・副食費のお知らせをご参照ください。
Q21 欠席した場合、保育料は日割計算されますか?
A21 欠席については、日数にかかわらず日割計算はされません。また疾病、入院等で長期間欠席された場合でも保育料や副食費が掛かる場合があります。
Q22 兄弟姉妹が同時入所している場合、保育料は安くなりますか?
A22 多子軽減が適用されます。兄弟姉妹で入所する施設や教育・保育給付認定が異なる場合を問わず、1号認定のお子さんについては小3から3歳児の範囲にいる兄弟姉妹の中で第何子かをカウントし、2号・3号認定のお子さんについては、就学前から0歳の範囲で第何子かをカウントします。
その結果第2子にあたる場合は半額、第3子以降にあたる場合は無料となります。
また、世帯年収が380万円未満の多子世帯については、袖ケ浦市独自軽減が適用となり、第2子から無償となります。
<認定こども園に関すること>
Q23 認定こども園を利用したい場合、手続きはどうすればいいのですか?
A23 3歳以上で教育のみを希望される場合(1号認定に該当)は、認定こども園に直接申し込んでください。
保育を希望される場合(2号認定及び3号認定)は、他の保育所への入所手続きと同じです。
Q24 認定こども園の入園選考(1号認定)は、誰が行うのですか?
A24 1号認定の入園選考は、認定こども園が行います。
Q25 認定こども園の保育料は誰が決めるのですか?
A25 他の保育所と同様に、保護者の市民税所得割額に応じて、市が決定します。なお、保育料の納付先は、市ではなく、認定こども園になります。
Q26 教育部分(1号認定)から保育部分(2号認定)に変更したい場合、手続きはどうすればいいですか?
A26 保育部分(2号認定)に変更したい場合は、市へ入所申請をしていただき、他の保育所に入所を希望している申請者と同様に入所調整を行って、保育部分(2号認定)への変更の可否を決定します。
そのため、他の希望者よりも優先して保育部分(2号認定)に移ることはできません。また、保育部分(2号認定)の定員に空きがない場合も移ることはできませんのでご注意ください。
<地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業)に関する事>
Q27 地域型保育事業を卒園した後はどうなりますか?
A24 地域型保育事業は3歳になった年の年度末までご利用いただけます。卒園後も継続して保育が必要なため転園を希望する場合は、優先的に入所できるよう指数の加点があります。
ただし、受入れ枠がない保育施設や希望が集中する保育施設のみ申請すると、入所できない場合がありますので、できるだけ多くの保育施設を申請してください。
<その他>
Q28 現在入所している保育所から転園を希望しているのですが、どのような手続きが必要ですか?
A28 保育幼稚園課に「保育所変更届」「入所申込児童の状態」を提出してください。新規入所と同様に調整を行いますが、定員等により希望どおりにならないこともあります。
なお、育児休業中の転園の申込は、転園の翌月15日までに復職する場合などを除き、原則受け付けておりません。
Q29 仕事の変更等で、認定を受けた内容に変更があった場合は手続きが必要ですか?
A29 必要です。認定を受けた内容に変更があった場合は、保育幼稚園課に届け出てください。就労理由で認定を受けた方は退職されると入所資格が無くなりますのでご注意ください。また、就労時間や就労先が変わった場合は、保育必要量が変更となることがあるため、保育幼稚園課で手続きをしてください。
Q30 保育施設に通っている子が長期間お休み(休所・休園)できますか?
A30 事情により入所月の翌月以降に月の初日から1か月以上保育施設をお休みする場合は、「保育施設利用停止届 [PDFファイル/182KB]」を提出してください。保育施設の利用停止は「月ごと(1日から末日まで)」となります。
お休みできる期間は、最長で2か月間です。3か月目の間に登所(登園)を開始できない場合は退所となりますのでご注意ください。やむを得ない理由があり、お休みの期間が2か月を超える場合は、事前に保育幼稚園課にご相談ください。
なお、お休み中も保育料は満額かかります。
Q31 既に保育施設を利用している上の子がいて、下の子が誕生し保護者が育児休業を取得する場合、上の子は保育施設を継続して利用できますか?
A31 会社が証明する育児休業期間中、上の子は保育施設に在園することができます。認定内容の変更を行う必要があるため、保育幼稚園課で手続きをしてください。
Q32 ならし保育について教えてください。
A32 入所後、午前中まで、昼食、午睡、夕方までと徐々に保育時間をのばすことが出来ます。
入所の当日から長時間保育になると、環境等の急激な変化がお子さんにとって大きな負担となり、集団生活に慣れにくくなることがあるため、保育所等とご相談ください。
※ならし保育は任意です。