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袖ケ浦市郷土博物館の運営に関する点検と評価

印刷用ページを表示する 更新日:2023年11月29日
博物館は、「博物館法」第9条において運営状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが定められました。さらに「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」においても、事業の状況を博物館協議会等の協力を得ながら、自ら点検・評価を行い、その結果を公表するように努めることが示されています。
袖ケ浦市郷土博物館では、平成24年7月に『袖ケ浦市郷土博物館の使命-そではく30の展望-』を策定し、博物館の4つの使命を遂行するための6つの分野の活動目標を掲げ、その活動目標を達成するためのアクションプランとして、30項目のあるべき姿を示しました。その後10年の成果を受け、点検・評価内容を確認・修正し、7つの活動目標と35のあるべき姿による『袖ケ浦市郷土博物館の使命-そではく35の展望-』を提示し、これに基づいた自己評価及び博物館協議会による外部評価を行っています。

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