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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
目次
社会保障・税番号(マイナンバー)とは
1 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
2 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました
平成28年1月から、社会保障、税、防災対策などの分野においてマイナンバー(個人番号)の利用が開始されています。
それぞれの分野の申請手続の際、マイナンバーの記入や提示、本人確認が必要となりますので、次の書類などを忘れずに持ってきてください。
マイナンバーカードについて
(出展 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページより)
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。
そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイトはこちら(外部リンク)
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード1枚で個人番号の確認と本人確認ができます。
個人番号カードをお持ちでない方
マイナンバーを確認できるものと、本人確認できるものの提示が必要になります。
1 個人番号の確認
個人番号通知書(通知カード)または個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書のうち、いずれか1つを提示してください。
2 本人確認
下の中から、いずれか1つを提示してください。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他これに類する書類であって、写真の表示などの措置が施され、市が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
※本人確認ができる書類を持っていない方は、
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
- その他これに類する書類であって、市が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
のうち、いずれか2つ以上を提示して下さい。
マイナンバーの記載、提示、本人確認が必要となる主な手続
マイナンバーの記載、提示、本人確認が必要となる主な手続は、次のとおりです。
マイナンバーの記載・提示・本人確認が必要となる主な手続 [PDFファイル/77KB]
また、税や社会保険の手続きでは、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合がありますのでご注意ください。
本人が手続できないため代理人が代わって手続を行う場合など
委任状などの書類が必要となります。
詳細はお問い合わせください。
個人情報の安心・安全の確保
マイナンバーの保護措置について
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理することになっています。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行うことになっています。
マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
また、特定個人情報を取り扱う前に、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
袖ケ浦市のマイナンバー対応
袖ケ浦市では、これまでも個人情報保護条例や情報セキュリティポリシーに基づいて、適正に個人情報の取扱いを行ってまいりましたが、マイナンバー法の施行に伴い、特定個人情報については、法の定めに従った対応を取る必要があることから、各関係課と調整を図りながら取り組みを行います。
・特定個人情報保護評価、条例の制定・改正について…総務課及びシステム所管課
・マイナンバーカードの申請、交付について…市民課
・マイナポータル及びマイナポイントについて・・・市民課
マイナンバーカードで利用できるサービス
証明書をコンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得できます
サービス利用時に必要なもの
・利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)
取得できる証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得・課税(兼非課税)証明書(最新年度分)
・戸籍の附票の写し・戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書(最新のもののみ)
詳細については下記リンクをご参照ください。
図書館の資料利用券として使用できます
図書館及び公民館図書室で図書等を借りるときに必要な「資料利用券」をお持ちの方は、図書館窓口で事前登録することで、マイナンバーカードを「資料利用券」として使用することができます。
資料利用券の申込方法やマイナンバーカードの登録方法は下記をご参照ください。
図書館等の利用案内について(資料利用券の申込方法)(外部リンク)
マイナンバーカードを資料利用券として登録する方法について(外部リンク)
特定個人情報保護評価について
行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。いわゆる「番号法」という。)第27条の規定により、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、事前に評価を行なって、評価書を作成し、国の個人情報保護委員会へ提出することになっています。
国の個人情報保護委員会に提出し、公表された特定個人情報保護評価書は、以下のとおりです。
特定個人情報保護評価書
評価実施機関 袖ケ浦市長
No.1 住民基本台帳 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/179KB]
No.2 軽自動車税賦課集める事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/172KB]
No.3 個人住民税賦課集める事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/181KB]
No.4 固定資産税・都市計画税賦課集める事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/171KB]
No.5 被災者台帳事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/150KB]
No.6 国民健康保険の資格管理及び保険給付に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/178KB]
No.7 国民健康保険税賦課集めるに関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/164KB]
No.8 後期資格・給付事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/161KB]
No.9 後期賦課・集める事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/160KB]
No.10 国民年金事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/161KB]
No.11 健康増進法に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/150KB]
No.12 母子保健事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/177KB]
No.13 予防接種事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/168KB]
No.14 生活保護に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/163KB]
No.15 介護保険に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/192KB]
No.16 児童手当に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/220KB]
No.17 児童扶養手当支給事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/167KB]
No.18 子ども医療費助成事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/165KB]
No.19 ひとり親家庭等医療費等助成事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/155KB]
No.21 障がい福祉に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/169KB]
No.22 重度心身障害者(児)医療費等支給事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/153KB]
No.23 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/153KB]
No.24 子ども子育て支援事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/167KB]
No.25 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)【令和5年3月31日終了】 [PDFファイル/186KB]
No.26 子育て世帯等臨時特別支援事業に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) 【令和4年5月31日終了】 [PDFファイル/165KB]
No.27 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)【令和5年3月31日終了】 [PDFファイル/172KB]
No.28 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) [PDFファイル/185KB]
特定個人情報保護評価に関する意見募集
※ 現在、意見募集をしている特定個人情報保護評価書はありません。
委員会規則第4条第1項に基づく届出
地方自治体が、条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して、他の地方自治体や国の行政機関等と情報のやり取りを行う場合、国の第三者機関である個人情報保護委員会にその内容についての届出を行うことが義務付けられています。
以下のとおり、国に届け出て、承認を受けた届出書を公表します。
【届出について】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」第9条第2項の規定に基づき、地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について、他の地方自治体や国の行政機関等に情報照会及び提供を行う場合は、個人情報保護委員会に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第4条第1項に基づく届出を行うこととなっています。
執行機関 袖ケ浦市長
届出番号1 袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務 [PDFファイル/131KB]
届出番号3 袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例による重度心身障害者(児)医療費等の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/143KB]
届出番号4 袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支給条例による重度心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/138KB]
届出番号5 袖ケ浦市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/135KB]
届出番号6 袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例による精神障害者医療費等の給付に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/139KB]
届出番号7 袖ケ浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱による障害者グループホーム等入居者家賃の助成に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/142KB]
届出番号8 袖ケ浦市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱による軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/140KB]
届出番号9 袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/171KB]
執行機関 袖ケ浦市教育委員会
届出番号1 袖ケ浦市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱による就学援助費(医療費以外)の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/106KB]
届出番号2 袖ケ浦市特別支援教育就学奨励費支給要綱による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/112KB]
ご意見について
以下のメールアドレスに送付いただくか、郵送またはファックスにより総務課宛に送付をお願いいたします。
メール sode05@city.sodegaura.chiba.jp
郵送先 〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 総務課宛
ファクス 0438-62-5916
件名を「特定個人情報保護評価の意見」としてください。