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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月12日

目次

 ・社会保障・税番号(マイナンバー)とは

 ・マイナンバーカードについて

 ・個人情報の安心・安全の確保

 ・袖ケ浦市のマイナンバー対応

 ・特定個人情報保護評価について

 

社会保障・税番号(マイナンバー)とは

1 公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2 国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3 行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

 

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました

 平成28年1月から、社会保障、税、防災対策などの分野においてマイナンバー(個人番号)の利用が開始されています。
 それぞれの分野の申請手続の際、マイナンバーの記入や提示、本人確認が必要となりますので、次の書類などを忘れずに持ってきてください。

 

 

マイナンバーカードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

(出展 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページより)

 

 マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
 平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
 マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
 なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。
 そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 マイナンバーカード総合サイトはこちら(外部リンク)

マイナンバーカードをお持ちの方

  マイナンバーカード1枚で個人番号の確認と本人確認ができます。

個人番号カードをお持ちでない方

 マイナンバーを確認できるものと、本人確認できるものの提示が必要になります。

 1 個人番号の確認

  個人番号通知書(通知カード)または個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書のうち、いずれか1つを提示してください。

2 本人確認

下の中から、いずれか1つを提示してください。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他これに類する書類であって、写真の表示などの措置が施され、市が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
※本人確認ができる書類を持っていない方は、
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類
  • その他これに類する書類であって、市が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)

のうち、いずれか2つ以上を提示して下さい。

 

マイナンバーの記載、提示、本人確認が必要となる主な手続

 マイナンバーの記載、提示、本人確認が必要となる主な手続は、次のとおりです。

 マイナンバーの記載・提示・本人確認が必要となる主な手続 [PDFファイル/77KB]

 また、税や社会保険の手続きでは、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。
 このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合がありますのでご注意ください。

本人が手続できないため代理人が代わって手続を行う場合など

 委任状などの書類が必要となります。
 詳細はお問い合わせください。

 

個人情報の安心・安全の確保

 マイナンバーの保護措置について

 マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。


 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理することになっています。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行うことになっています。

 

マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
 また、特定個人情報を取り扱う前に、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

 

 

袖ケ浦市のマイナンバー対応

 袖ケ浦市では、これまでも個人情報保護条例や情報セキュリティポリシーに基づいて、適正に個人情報の取扱いを行ってまいりましたが、マイナンバー法の施行に伴い、特定個人情報については、法の定めに従った対応を取る必要があることから、各関係課と調整を図りながら取り組みを行います。
 

 ・特定個人情報保護評価、条例の制定・改正について…総務課及びシステム所管課
 ・マイナンバーカードの申請、交付について…市民課
 ・マイナポータル及びマイナポイントについて・・・市民課

 

マイナンバーカードで利用できるサービス

 証明書をコンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得できます

 サービス利用時に必要なもの

   ・利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード

   ・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)

取得できる証明書

   ・住民票の写し

   ・印鑑登録証明書

   ・所得・課税(兼非課税)証明書(最新年度分)

   ・戸籍の附票の写し・戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書(最新のもののみ)

 詳細については下記リンクをご参照ください。

   証明書のコンビニ交付サービスについて

 

図書館の資料利用券として使用できます

   図書館及び公民館図書室で図書等を借りるときに必要な「資料利用券」をお持ちの方は、図書館窓口で事前登録することで、マイナンバーカードを「資料利用券」として使用することができます。

  資料利用券の申込方法やマイナンバーカードの登録方法は下記をご参照ください。

 

  図書館等の利用案内について(資料利用券の申込方法)(外部リンク)

  マイナンバーカードを資料利用券として登録する方法について(外部リンク)

 

特定個人情報保護評価について

 行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。いわゆる「番号法」という。)第28条の規定により、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、事前に評価を行なって、評価書を作成し、個人情報保護委員会へ提出することになっています。

特定個人情報保護評価書

閲覧方法

個人情報保護委員会に提出し、公表された特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会のサイトで確認できます。
マイナンバー保護評価書検索(個人情報保護委員会のサイト)(外部リンク)

検索条件
機関種別 地方公共団体
法人番号 6000020122297
評価実施機関名 千葉県袖ケ浦市長

 

独自利用事務の情報連携に係る届出 

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、
各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則)第3条の規定により、
独自利用事務について他の地方自治体や国の行政機関等に情報照会及び提供を行う場合は、個人情報保護委員会に届出することになっています。

閲覧方法

個人情報保護委員会に届出し、公表された届出書は、個人情報保護委員会のサイトで確認できます。
届出書検索サービス(個人情報保護委員会のサイト)(外部リンク)

検索条件
所在地 千葉県袖ケ浦市
執行機関の別 都道府県知事・市区町村等 または 教育委員会 

 

ご意見について

 以下のメールアドレスに送付いただくか、郵送またはファックスにより総務課宛に送付をお願いいたします。
 メール sode05@city.sodegaura.chiba.jp
 郵送先 〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 総務課宛
 ファクス 0438-62-5916
 件名を「特定個人情報保護評価の意見」としてください。

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