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袖ケ浦市校務支援システム賃貸借に係る公募型プロポーザルの実施について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月14日

公募型プロポーザルを実施しておりました「袖ケ浦市校務支援システム賃貸借」について、提案採用者が決定いたしましたので、お知らせします。

提案採用者の決定について

 審査日

  令和5年10月2日 月曜日

 審査結果

  提案採用者:株式会社 大崎コンピュータエンヂニアリング

公募型プロポーザルについて

事業の概要

 事業名称

  袖ケ浦市校務支援システム賃貸借

 内容

  「袖ケ浦市校務支援システム賃貸借要求仕様書」のとおり

 期間

  令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

 提案上限金額

  99,058,740円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする

参加資格要件

​(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 袖ケ浦市建設工事等競争入札参加資格者名簿の業種「物品-電算機・電算用品」に登録されていること。ただし、当該名簿に登録がない者は公募型プロポーザル参加表明兼参加資格確認申請書に次の書類を併せて提出し、市長が認めたとき参加することができる。なお、提案採用者決定までに当該名簿に登録を行うものとする。

1履歴事項全部証明書(発行後3ケ月以内のもの)

2印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

3財務諸表(直近2年度分)

4委任状(代理人を置く場合)

(3) 袖ケ浦市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成11年告示第173号)による指名停止措置の期間中でないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていること。

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていること。

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

(8) 法人税、法人市民税、消費税、及び地方消費税等の租税を滞納していないこと。

(9) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の基準を満たす認証「ISO/IEC27001」を取得していること。

(10) クラウドサービスのための情報セキュリティ基準を満たす認証「ISO/IEC27017」を取得していること。

(11) プライバシーマークの認証(JISQ15001)を取得していること。

(12) 提案者は、提案する校務支援システムの導入・構築に関する実績を有していること。

(13) 提案する校務支援システムは、県内3自治体以上に導入され、令和5年4月時点において稼働している実績を有していること。また、この実績は、令和5年4月時点において、当該自治体内の全小・中学校で稼働していること。