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車の出入り口に乗り入れブロックは置かないでください
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更新日:2024年4月1日
車の出入り口に乗り入れブロックを置かないでください。
道路、排水路などには乗入れブロックなどの物を置かないでください。
駐車場と道路に段差がある箇所などで、車の乗入れのために鉄板や段差解消ブロックなどを道路に設置していることがあります。
これらの行為は、道路法に違反するほか、歩行者がつまずいたり、バイクや自転車の転倒事故の原因になったりと、設置者の責任を問われることがあります。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまうため、路面の排水の障害となり、路面に水がたまり、通行に支障をきたす恐れがあります。
駐車場と道路に段差がある箇所などで、車の乗入れのために鉄板や段差解消ブロックなどを道路に設置していることがあります。
これらの行為は、道路法に違反するほか、歩行者がつまずいたり、バイクや自転車の転倒事故の原因になったりと、設置者の責任を問われることがあります。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまうため、路面の排水の障害となり、路面に水がたまり、通行に支障をきたす恐れがあります。
良い例 | 悪い例 |
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写真のように工事をしてください。
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ブロックが排水の障害となり、歩行者などの 転倒事故の原因となります。 |
道路との段差を解消する工事を行うときは申請手続きが必要です。
駐車場と道路の段差を解消するには、土木管理課で道路工事施行承認申請を行い、歩道や縁石の切下げ工事をしてください。
申請に必要な書類について
・道路工事施工承認申請書
・案内図
・平面図
・構造図
・現場写真 等
※申請書は工事着手の2週間前までに提出してください。
※詳細は道路工事施行承認のページを参照してください。