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定額減税補足給付金(調整給付)定額減税補足給付金(調整給付)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日

お知らせ

調整給付金支給確認書の受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。

令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を支給(調整給付)します。

なお、なるべく早期に支給するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。

※定額減税の詳細については、令和6年度個人市民税・県民税に適用される定額減税についてをご確認ください。

支給対象者

以下のいずれの要件も満たす方

(1)令和6年1月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている方または本市の住民基本台帳に記録されていないものの地方税法の規定による個人住民税所得割が課税される方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者は除く。

(2)納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(16歳未満を含む。なお、国外居住者を除きます。)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に計算された納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

支給額

 

 

(A)定額減税可能額 (B)税額

(C)控除不足額

所得税分

3万円×(本人+扶養親族の数) 令和6年分推計所得税額 (※1)

(A)-(B) (※2)

個人住民税所得割分

1万円×(本人+扶養親族の数) 令和6年度分個人住民税所得割額

(A)-(B) (※2) 

    合計 調整給付金の額 (※3)

※1 令和6年分所得税額については市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。

※2 控除不足額が0より小さい場合(マイナスの場合)は、0となります。

※3 調整給付金の額は、所得税分控除不足額と個人住民税所得割分控除不足額の合計額をいい、その額は1万円単位に切り上げて支給します(1円以上1万円以下は1万円))。

 

支給対象になる場合のイメージ

令和6年分推計所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。

※令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額のいずれも0円の場合は調整給付の対象とはなりません。

支給対象にならない場合のイメージ

令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額のいずれも減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象とはなりません。

(例)納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合​

減税前の所得税額 4,800円

減税前の個人住民税所得割額 12,000円

 

所得税減税可能額 3万円×2人=6万円

個人住民税所得割分減税可能額 1万円×2人=2万円

 

(所得税減税可能額)      60,000円-(所得税額)      4,800円=(所得税分控除不足額)     55,200円…ア

(個人住民税所得割分減税可能額)20,000円-(個人住民税所得割額)12,000円=(個人住民税所得割分控除不足額)8,000円…イ

(控除不足額の合計)ア+イ=63,200円→70,000円支給

(例)納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯の場合​

減税前の所得税額 99,100円

減税前の個人住民税所得割額 213,600円

 

所得税減税可能額 3万円×3人=9万円

個人住民税所得割分減税可能額 1万円×3人=3万円

 

(所得税減税可能額)      90,000円-(所得税額)      99,100円=(所得税分控除不足額)-9,100円→0円(控除不足額が0円より小さい(マイナス)のため0円)…ア

(個人住民税所得割分減税可能額)30,000円-(個人住民税所得割額)213,600円=(個人住民税所得割分控除不足額)-183,600円→0円(控除不足額が0円より小さい(マイナス)のため0円)…イ 

(控除不足額の合計)ア+イ=0円→支給額なし

対象者へのご案内

対象となる方には、市から7月下旬以降にご案内の文書を発送する予定です。

文書の発送時期や手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページにてお知らせします。

お問い合わせ先

袖ケ浦市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター (令和6年7月1日より) Tel 0438-53-8038 

午前9時から午後5時(土日祝除く)

調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

給付対象者には7月下旬以降に市から文書を発送する予定です。給付金額も記載いたしますので、そちらでご確認をお願いいたします。

よくあるご質問

私は定額減税・調整給付の対象ですか?

定額減税の対象となる方には、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(以下、「特別徴収税額通知」という。)」または「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書(以下、「納税通知書」という。)」に、適用されている定額減税の金額及び調整給付予定額(控除不足額)が記載されていますのでご確認ください。なお、「特別徴収税額通知」は5月13日(月曜日)付けで事業所宛に、「納税通知書」は6月10日(月曜日)付けで納税義務者宛に発送済みです。

ただし、記載されている金額は「令和6年度個人住民税」における定額減税額、調整給付予定額(控除不足額)となります。そのため、「所得税」において定額減税をしきれなかった額については、7月下旬以降に発送予定の文書に記載されている内容をご確認ください。

どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか?

住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税されている自治体(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村)となります。そのため、必ずしも現在お住まいの自治体とは限りません。

「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定しているのですか?

国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。

給付金は課税対象になりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか?

令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も、令和6年度個人住民税の課税状況を基に、調整給付の支給対象となる方には、市から7月下旬以降に文書を発送いたしますので、詳細はそちらに記載されている内容をご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・支給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールやショートメッセージサービス(SMS)を送り、給付金の申請手続きを求めること

・電話や訪問により銀行口座の暗証番号を聞きだすこと

・キャッシュカードや現金、通帳を預かること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」 と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

詐欺メール及び偽サイトにご注意ください

デジタル庁ホームページ(外部リンク