本文
令和6年度個人市民税・県民税に適用される定額減税について
令和6年度個人市民税・県民税の定額減税に関するお知らせ
定額減税の対象者
定額減税は、令和6年度の市民税・県民税の所得割額から一定額の減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。
※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。
定額減税額
定額減税額は、以下の金額合計額となります。ただし、その合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。
・本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)…一人につき1万円
定額減税に関する注意点等
・納税者からの申告や申請は不要です(市において定額減税額を算出し、減税を行います)。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))については、令和7年度課税分から定額減税を行うこととなります。
定額減税の実施方法
(1)給与からの特別徴収(給与天引)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。