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成年後見制度利用促進体制の整備について

ページID:0085896 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

袖ケ浦市における成年後見制度利用促進体制の整備

 はじめに

 現在、少子高齢化や核家族化の進行、単身世帯の増加、プライバシー意識の高まりなどにより地域住民のつながりが希薄化するとともに、地域が抱える問題は多様化・複雑化しています。
 また、高齢者や障がいのある人は、親族が亡くなるなど身寄りを失うことで、社会的孤立状態に陥りやすいことから、誰もがその人らしい暮らしを続けていくことを可能とするための権利擁護を必要とする人は増加傾向にあります。
 そのような中、国は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を平成28年4月に公布し、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を令和4年3月に策定しました。
 「地域連携ネットワーク」における権利擁護支援策の一層の充実など、成年後見制度の利用促進の取組みをさらに進めていくこととしています。

 

袖ケ浦市の取り組み

 袖ケ浦市では、「袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、施策を計画的に推進しています。
 この計画では、成年後見制度の利用促進にあたって権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」の構築が重要とされています。
 「地域連携ネットワーク」とは、地域の社会資源をネットワーク化し、支援が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。
 地域連携ネットワークのコーディネートを担う「袖ケ浦市成年後見制度中核機関」を令和4年4月に設置し、袖ケ浦市社会福祉協議会と袖ケ浦市が密接に連携し取り組んでいます。

ネットワークイメージ

 


相談窓口体制(袖ケ浦市成年後見制度中核機関)

 お近くの相談窓口で相談できます。お気軽にご相談ください。

社会福祉協議会

●権利擁護係
時間:平日9時から17時
電話:0438-63-3891

袖ケ浦市役所高齢者支援課

●地域包括支援班
時間:平日8時30分から17時15分
電話:0438-62-3225

地域包括支援センター

●袖ケ浦市長浦地区地域包括支援センター(蔵波台7-24-2)
時間:平日8時30分から17時15分
電話:0438-53-8671

●袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター(野里1452-4)
​時間:平日8時30分から17時15分
​電話:0438-40-5994

●袖ケ浦市昭和・根形地区地域包括支援センター(神納4181-68)
​​時間:平日8時30分から17時15分
電話:0438-38-3771

袖ケ浦市役所障がい福祉課

●支援班
​時間:平日8時30分から17時15分
電話:0438-62-3187

袖ケ浦市役所地域福祉課

●自立相談支援室「そでさぽ」
​​時間:平日8時30分から17時15分
​電話:0438-53-8840