ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 高齢者支援課 > 成年後見制度に関する情報・相談

本文

成年後見制度に関する情報・相談

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月8日

成年後見制度について

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、同法を根拠とした「成年後見制度利用促進基本計画」によって成年後見制度のさらなる利用促進を図ることとなりました。

 袖ケ浦市では、制度の利用促進の一環として、令和元年11月に「成年後見等開始審判請求実施要綱」の改正を行い、申立て費用や成年後見人等への報酬助成の対象の範囲を拡大しました。 助成の範囲の拡大についてはこちら

法定後見制度と任意後見制度

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度 

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な場合に使えます。

 判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

  後見 保佐 補助
法定後見制度の概要
対象となる人

自身の財産を管理・処分することができない

(日常的な買い物もできない程度)

自身の財産を管理・処分するには常に援助が必要

(日常的な買い物はできるが、重要な契約はできない程度)

自身の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

(重要な買い物はある程度できるが、見守りは必要な程度)

同意・取消権 日用品の購入等、日常生活に関する行為以外の行為

民法13条1項(借金、訴訟行為、相続の承認や放棄など)で定められた行為

申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた特定の法律行為
代理権 財産に関するすべての法律行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
制度利用の申立てのできる人 本人・配偶者・四親等以内の親族など

申し立ての際の本人の同意

不要

必要

 法定後見制度の手続きは、本人がお住まいの市町村を管轄する家庭裁判所へ行います。

 袖ケ浦市にお住まいであれば、木更津の家庭裁判所をご利用ください。

 また、成年後見制度の詳細、申立ての際の書類については裁判所及び千葉家庭裁判所のホームページをご参照ください。

裁判所 成年後見制度に関する審判 

千葉家庭裁判所 後見サイト

「後見制度支援信託」と「後見制度支援預金」 

  後見人が財産の管理を行う中で、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人が管理し、それ以外の通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する(後見制度支援信託)、または、信用金庫や信用組合に預け入れる(後見制度支援預金)ことができます。

  詳細は千葉家庭裁判所のホームページをご参照ください。

千葉家庭裁判所 制度の概要 手続きの流れ(成年後見・保佐・補助)

任意後見制度

 十分な判断能力がある方が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。

 任意後見制度の詳しい内容や利用方法については,お近くの公証役場でご確認ください。

木更津公証役場

市長申立て

 法定後見の開始の審判申立てについては、本人、配偶者、四親等以内の親族等が申立てることが基本ですが、本人に身寄りがない等、当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市町村長が申立てることが可能です。

 

申立て費用の助成及び報酬費用の助成

 市では、申立て費用や成年後見人・保佐人・補助人への報酬費用について助成の制度を設けています。

助成内容についてはこちら [PDFファイル/149KB]

様式のダウンロード

親族等申立て審判請求に係る費用助成申請書 Word版 [Wordファイル/19KB]

親族等申立て審判請求に係る費用助成請求書 Word版 [Wordファイル/18KB]

成年後見人等報酬費用助成申請書 [Wordファイル/19KB]

成年後見人等報酬費用助成請求書 [Wordファイル/18KB]

財産目録(本人以外の世帯員用) [Wordファイル/18KB]

 

相談窓口

65歳以上の高齢者の方については、地域包括支援センターへご相談ください。

障がいのある方については、障がい者支援課へご相談ください。

また、家庭裁判所や弁護士会司法書士会(公益社団法人成年後見センターリーガルサポート)などでも相談できます。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)