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千葉県外の医療機関で定期予防接種を希望される方へ

ページID:0089843 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種は、住民票のある市区町村で受けていただくのが原則です。

里帰り出産や長期の入院等のやむをえない事情により、千葉県外の医療機関で定期予防接種を希望される場合は、接種を受ける前に市への申請手続きが必要です。

【重要:令和8年4月1日から制度が変わりました】

これまでの委託契約に加え、契約が困難な医療機関で接種した場合に接種費用を払い戻す「償還払い」を開始します。
※接種を受ける前に「事前の申請(依頼書の発行)」が必要です。事前に申請のない場合は助成の対象になりません。

対象となる方

接種日時点で袖ケ浦市に住民登録があり、以下のいずれかの理由により千葉県内の委託医療機関で接種を受けることが難しい方

​・里帰り出産などで、長期間県外に滞在している方
・特別な病気でかかりつけ医が千葉県外にあり、県外のかかりつけ医で接種する必要がある方

※償還払いの対象は、令和8年4月1日以降に接種された分に限ります。

契約と費用について

本市では、原則として市と医療機関が新たに委託契約を締結した上で、接種を受けていただくことを優先しています。

医療機関側の事情等で契約が困難な場合に限り、一旦自費で接種した後に費用を払い戻す「償還払い」をご案内します。
※​事前に申請のない場合は「償還払い」の対象になりませんので、必ず事前に手続きを行ってください。

ただし、市が定める委託料(上限額)があります。上限を超えた金額は自己負担となりますのでご了承ください。 

※令和8年3月31日以前の接種分については、償還払いの対象外です。

接種当日の持ち物

・母子健康手帳
・マイナンバーカード(本人確認書類)
・袖ケ浦市が発行した予診票
・接種費用(償還払いの場合は、一旦医療機関の窓口で全額お支払いいただきます)

お手続きの流れ

市へ相談・医療機関の確認

希望する県外の医療機関が決まりましたら、まずこども家庭センターへご相談ください。
市が医療機関へ委託契約の可否を確認します。

Logoフォームで相談
・お電話で相談:こども家庭センター0438-62-3172

市が医療機関と調整を行い、委託契約の可否により手続きがパターンAまたはBに分かれます。

【パターンA】 市と医療機関が委託契約できる場合

原則として、こちらの方法を優先します。

申請

申請フォームからお手続きをしてください。
 契約医療機関で接種する方の申請フォーム

※フォームの利用が難しい場合は、申請書を記入しこども家庭センターへ提出してください。
 千葉県外における定期予防接種依頼申請書 [PDFファイル/78KB](印刷して記入してください)

※申請から契約締結まで1か月程度かかります。接種日が決まっている場合は早めに申請してください。

接種

指定された医療機関で接種を受けてください。
​※予診票は袖ケ浦市が発行したものを使用してください。

【パターンB】 償還払いとなる場合(一旦自費払い)

医療機関の事情等で契約ができない場合に限ります。

申請

申請フォームからお手続きをしてください。
 契約外の医療機関で予防接種を受ける方の申請フォーム(妊婦の方のRSウイルスワクチン)
 契約外の医療機関で予防接種を受ける方の申請フォーム(16歳以下の定期予防接種)

フォームの利用が難しい場合は、申請書を記入しこども家庭センターへ提出してください。
 袖ケ浦市定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/102KB](印刷して記入してください)

※市から滞在先の医療機関または市町村へ実施依頼書を送付します。
​ 申請を受付後、依頼書の郵送まで1~2週間かかりますので、接種日が決まっている場合は、お早めに申請してください。

接種

指定された医療機関で接種を受けてください。
​※予診票は袖ケ浦市が発行した予診票を使用してください。

支払い

医療機関の窓口で、接種費用を全額お支払いください。
​以下の書類を必ず受け取ってください。償還の手続きの際に必要となります。

・領収証
・予診票の原本(または写し)
・母子健康手帳の接種記録(予防接種済証)

償還払いの手続き(助成の申請)

接種日の翌日から起算して1年以内に、以下の書類を添えてこども家庭センターへ申請してください。

袖ケ浦市定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号) [PDFファイル/80KB](印刷して記入してください)​
・医療機関発行の領収証
・予診票の原本(または写し)
・母子健康手帳の接種記録(予防接種済証)

注意事項

​・事前の申請(依頼書の発行)がない場合は、助成の対象となりません。
・申請期限(接種日から1年)を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

ワクチン接種後に体に異常が生じた場合の健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳細につきましては、「予防接種による健康被害救済制度」のページをご覧ください。

 

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