本文
予防接種による健康被害救済制度
ワクチン接種後に体に異常が生じた場合の健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀であるものの、健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度は、救済を求める原因となった接種が「定期接種及び臨時接種」として行われたものである場合と「任意接種」として行われたものである場合とで異なります。
なお、ワクチン接種後に、体に異常が生じた場合は、まずワクチンを接種した医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
(クリックすると、このページ内の各見出しにジャンプします)
・定期接種及び臨時接種の救済制度
・任意接種の救済制度
・よくある質問
定期接種及び臨時接種の救済制度
予防接種法で定める定期接種や臨時接種(令和6年3月31日までの特例臨時接種としての新型コロナウイルスワクチン接種も含む)で健康被害が生じた方は、予防接種法に基づく救済(予防接種健康被害救済制度)を受けることできます。
申請手続や給付種類等の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
対象となる予防接種
- 定期接種(A類疾病・B類疾病):詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)予防接種・ワクチン情報(よくある質問)(外部リンク) - 臨時接種(特例臨時接種を含む):新型コロナウイルスワクチン(令和6年3月31日までの接種分)
請求窓口
予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村になります。
- 袖ケ浦市:健康推進課
- 袖ケ浦市以外:予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村にご相談ください。
任意接種の救済制度
任意接種で健康被害が生じた方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができます。
申請手続や給付種類等の詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
対象となる予防接種
任意接種
- 個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐために受ける予防接種
(例)定期接種(B類疾病)に該当しない季節性インフルエンザワクチンや新型コロナウイルスワクチン等 - 海外渡航の際に渡航先によって接種することが望ましい予防接種
(例)黄熱、狂犬病ワクチン等 - 定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種
請求窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
よくある質問
Q1 健康被害救済制度に請求期限はありますか?
A1 定期接種(A類疾病)と臨時接種(特例臨時接種を含む)には請求期限はありませんが、定期接種(B類疾病)と任意接種には請求期限があります。
(例)定期接種(B類疾病)の請求期限
- 医療費:支給の対象となる医療費の支払が行われた時から5年。
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
- 遺族年金・遺族一時金・葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当・障害年金の支給の決定があった場合には2年。
Q2 新型コロナウイルスワクチンの救済は、どの制度の対象となりますか?
A2 新型コロナウイルスワクチンの救済は、接種日や接種内容により、対象となる救済制度や請求先が異なります。
「ワクチン接種日が令和6年4月1日以降」の「定期接種(B類疾病)」として接種された場合
予防接種健康被害救済制度の「定期接種(B類疾病)」として市区町村に請求
「ワクチン接種日が令和6年4月1日以降」の「任意接種」として接種された場合
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
「ワクチン接種日が令和6年3月31以前」の【特例臨時接種】として接種された場合
予防接種健康被害救済制度の「定期接種(A類疾病)・臨時接種」として市区町村に請求